○西伊豆町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成18年3月17日

規則第2号

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、西伊豆町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の報告書等の縦覧簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第3条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第4条 条例第6条に規定する意見書(様式第2号)には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、登記された事務所又は事業所の所在地並びに名称及び代表者)

(2) 施設の名称

(3) 利害関係者である理由

(4) 生活環境保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

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西伊豆町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成18年3月17日 規則第2号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月17日 規則第2号