○西伊豆町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成18年3月13日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8号により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、西伊豆町が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条に規定するごみ処理施設及び最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 町長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所)

第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 西伊豆町役場、支所及び出張所

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、町長が指定する場所

(3) 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認める場所

(縦覧の期間等)

第5条 縦覧の期間は、告示の日から1箇月間とする。ただし、最終日が休日、国民の祝日の場合はその翌日、土曜日の場合はその翌々日を最終日とする。

2 前項に規定する縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。

3 縦覧の時間は、午前9時から午後4時までとする。

(意見書の提出等の告示)

第6条 町長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第7条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 西伊豆町役場、支所及び出張所

(2) その他、町長が必要と認める場所

2 前条の意見書の提出期間は、第5条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。ただし、最終日が休日、国民の祝日の場合はその翌日、土曜日の場合はその翌々日を最終日とする。

(他の市町との協議)

第8条 町長は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき。

(2) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、西伊豆町の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

西伊豆町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成18年3月13日 条例第14号

(平成18年3月13日施行)