○「花の都にしいずちょう」推進協議会規約
平成17年11月14日
規約第10号
(設置)
第1条 花と緑にあふれた家庭や地域などの快適な環境づくりを提案するとともに、花と緑にあふれたまちづくりを推進するため、「花の都にしいずちょう」推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 「花の都にしいずちょう」運動の推進に関すること。
(2) 会員相互の情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他、目的の達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、花と緑にあふれたまちづくり推進に賛同する団体及び個人で構成する。
2 協議会の委員は、原則として関係機関団体等の代表者とする。
(役員の構成及び職務)
第4条 協議会に次の役員を置く。
会長1人、副会長2人
2 会長は委員の内から委員の互選による。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し会務を統括する。
5 会長が事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長が職務を代理する。
6 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が召集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局は、西伊豆町役場まちづくり課内に置く。
(その他)
第7条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月5日規約第2号)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の「花の都にしいずちょう」推進協議会規約等の規定は、平成29年5月15日から適用する。