○財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年9月30日

財産区条例第5号

(設置の目的)

第1条 財産区会計歳入歳出予算の財政調整のため、財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処理)

第3条 町長は、毎年度歳入歳出予算に不足を生じたときは、この基金に属する現金を財産区会計歳入歳出予算に計上して、これを使用することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区会計歳入歳出予算に計上してこれを使用することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、繰戻しの方法、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替って運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年9月30日 財産区条例第5号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成17年9月30日 財産区条例第5号