○委員その他の構成員で非常勤のものの費用弁償に関する条例

平成17年9月30日

財産区条例第3号

(費用弁償)

第1条 委員その他の構成員で非常勤のものの日当は、別表のとおりとする。

第2条 委員その他の構成員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表の通りとする。

(支給方法)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員その他の構成員で非常勤のものに支給する日当及び旅費については、一般職の職員の給与、その他の給付の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

付記

単位

金額

林野委員

一日につき

7,800

西伊豆町職員の旅費に関する条例の例による。

ただし、事務出務の場合は5,700円とする。

その他の委員

同上

5,500

同上

 

備考

1 各委員については、執務時間(現場、会議等)が4時間を超える場合は、報酬額に1,000円を加算する。

2 午前と午後と別の会議に出席した場合の報酬額は、いずれか高い日額報酬の範囲内とする。

委員その他の構成員で非常勤のものの費用弁償に関する条例

平成17年9月30日 財産区条例第3号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成17年9月30日 財産区条例第3号