○西伊豆町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月28日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、西伊豆町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設)

第2条 指定管理者を指定できる対象は、条例により設置した施設とする。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)、消防法(昭和23年法律第186号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)等に基づいて管理主体が限定される施設は除く。

(指定管理者の公募)

第3条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者が行う管理の規準及び管理業務の範囲

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請の資格、方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の申請)

第4条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、町長が定める期間内に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 当該団体の経営状況を説明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(選定方法及び選定基準)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照し、施設の管理を行うのに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべきものとして選定するものとする。

(1) 町民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第1号の事業計画書(以下単に「事業計画書」という。)の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第1号の収支予算書の内容が、施設の管理に要する経費の縮減を図るものであること。

(公募によらない選定等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができるものとする。

(1) 当該施設の性格、規模、機能により公募することが適さないと認めるとき。

(2) 公募に対し申請する団体等がいないとき。

(3) 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体等がないと認めるとき。

(4) 指定管理者の候補者に指定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認める事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第9条に規定する協定を締結しないとき。

(6) 指定管理者の指定に緊急を要するとき、又は公募の手続きをとる時間が無いとき、当該施設の適正な運営を確保するために必要と認めるとき、その他町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定による選定をしようとするときは、前条各号に掲げる基準に照らして総合的に判断するものとする。

(指定)

第7条 町長は、第5条又は前条第1項の規定により選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者として指定するものとする。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を当該団体に通知するものとする。

(管理の規準及び業務の範囲)

第8条 公の施設の管理の規準及び業務の範囲については、それぞれ指定管理者を指定しようとする公の施設の設置条例で定めるものとする。

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、前条に規定する公の施設の管理の規準及び業務の範囲のほか、管理業務の実施に関する細目について、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実施調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理にかかる経費の収支状況

(4) その他、町長が必要と認める書類等

(原状回復の義務)

第13条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、施設の設備、備品等を原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 指定管理者は、その管理する施設の設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又は前条に規定する原状回復の義務を怠ったときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(秘密保守義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に取り扱われるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、指定期間が満了し、若しくは指定が取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会が所管する施設)

第16条 教育委員会が所管する施設についてこの条例の規定を適用する場合においては、「町長」とあるのは「教育委員会」と、次条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月28日 条例第170号

(平成17年9月28日施行)