○賀茂郡介護認定審査会共同設置規約

平成17年4月1日

規約第11号

(共同設置する町)

第1条 東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「5町」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく介護認定審査会を共同設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、賀茂郡介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、別表に定める順位とし、2年毎に交替して置くものとする。

(委員の選任方法)

第4条 審査会の委員は、5町の長が協議して定める候補者について、現に執務場所の置かれる町(以下「執務場所の町」という。)の長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員を生じたときは、執務場所の町の長は、速やかに、その旨を執務場所の町以外の町(以下「関係町」という。)の長に通知するとともに、第1項の例により審査会の委員を任命するものとする。

3 審査会の委員の定数は、27人以内とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、執務場所の町において処理する。

(負担金)

第6条 審査会に関する5町の負担金の額は、5町の長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を執務場所の町に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期については、5町がその協議により定める。

(予算)

第7条 審査会に関する予算は、執務場所の町の特別会計に計上するものとする。

(決算報告)

第8条 審査会に関する決算は、前条の予算を執行した町(以下「予算執行町」という。)において処理するものとする。

2 予算執行町の長は、審査会に関する決算を予算執行町の議会に付したときは、当該決算を予算執行町以外の長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、5町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の身分の取扱に関する条例、規則その他の規程)

第10条 執務場所の町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を、執務場所の町が制定又は改廃したときは、関係町の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(委員の懲戒処分等)

第11条 執務場所の町の長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、5町の長が協議して定める。

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

順位

執務場所

1

賀茂郡河津町田中212番地の2 河津町役場内

2

賀茂郡松崎町宮内301番地の1 松崎町役場内

3

賀茂郡東伊豆町稲取3354番地 東伊豆町役場内

4

賀茂郡西伊豆町仁科401番地の1 西伊豆町役場内

5

賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1 南伊豆町役場内

賀茂郡介護認定審査会共同設置規約

平成17年4月1日 規約第11号

(平成24年3月12日施行)