○西伊豆町と下田市との間の第2次救急医療施設整備、運営に関する事務の委託に関する規約

平成17年4月1日

(委託事務の範囲)

第1条 西伊豆町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を下田市に委託する。

(1) 第2次救急医療に係る施設整備及び運営の費用に対する補助金に関する事務

(2) 第2次救急医療に係る病院群輪番制病院の確保に関する事務

(3) 第2次救急医療に係る病院群輪番制の実施の連絡調整に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、下田市の条例及び規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費を、西伊豆町は下田市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、下田市長が西伊豆町長と協議して定める。この場合において、下田市長はあらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を西伊豆町長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第4条 下田市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、下田市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第5条 下田市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に剰余金が生じた場合においてはこれを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、下田市長は剰余金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後、速やかに西伊豆町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 下田市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を西伊豆町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 下田市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、西伊豆町長と年2回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定、改廃)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される下田市の条例等の制定、改正又は廃止をした場合は、下田市長は、直ちにこれを西伊豆町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、西伊豆町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第9条 この規約に定めがあるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、西伊豆町長と下田市長が協議して定める。

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町と下田市との間の第2次救急医療施設整備、運営に関する事務の委託に関する規約

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)