○西伊豆町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成17年4月1日

要綱第96号

(設置)

第1条 町は、予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合、その処理を適正かつ円滑に行うため、西伊豆町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の指示により、予防接種により生じた健康被害について、医学的見地からの調査を行う。

(組織)

第3条 委員の数は、8人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、必要の都度町長が委嘱する。

(1) 賀茂医師会員

(2) 専門医師(静岡県知事の推薦する医師)

(3) 静岡県賀茂保健所長

(4) 町職員

3 委員は、当該健康被害に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、調査結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員の庶務は、保健予防担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町予防接種健康被害調査委員会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

西伊豆町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成17年4月1日 要綱第96号

(平成24年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第96号
平成24年5月30日 要綱第17号