○政治倫理の確立のための西伊豆町長の資産等の公開に関する規則

平成17年7月12日

規則第95号

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

第3条 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

2 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額のうち、当該前年分の所得に係る確定申告書(同項第37号の確定申告書をいう。)に記載を要するものとして区分されたそれぞれの所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を作成すべき期間の末日が西伊豆町の休日を定める条例(平成17年西伊豆町条例第3号)第1条第1項の町の休日に当たるときは、その日の翌日をもって当該期間の末日とみなす。

(報告書の訂正)

第10条 報告書の訂正は、当該報告書を作成した者が訂正の届けをし、訂正した箇所に認印して、その氏名及び訂正年月日を記載することにより行うものとする。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 前項の閲覧は、町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱うこととし、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月26日規則第6号)

この規則は公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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政治倫理の確立のための西伊豆町長の資産等の公開に関する規則

平成17年7月12日 規則第95号

(平成22年5月26日施行)