○西伊豆町自主運行バス事業補助金交付要綱

平成17年6月6日

要綱第98号

(趣旨)

第1条 町長は、町民の生活に必要な交通手段の確保を図るため、自主運行バス事業及び自主運行バス事業に伴う留車を実施するバス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、この交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 自主運行バス事業 生活バス路線を利用する町民の必要な交通手段の確保を図るため、バス事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて運行するバス事業をいう。

(2) 留車 乗車密度の向上及び経費の削減を図るため、当該バス路線の終着駅に最終バスを留め置き、乗務員のみが留車地と自宅の間を他の車両により通勤する制度をいう。

(3) バス事業者 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 補助の対象

バス事業者が西伊豆町自主運行バス事業を実施することにより生じた運行収入から運行経費を減じた欠損額(以下「経常欠損額」という。)及び留車に係る経費とし、運行収入は、当該補助事業年度の前年度の乗降調査等により、運行経費は当該補助事業前年度の上期(4月から9月)の運行実績に基づく額及び下期(10月から3月)の支出見込額により算定するものとする。ただし、災害等の原因により運休した場合はこの限りでない。

(2) 補助額

 前号の経常欠損額の全額

 留車の留車地に係る乗務員が通勤に使用する車両の燃料費等の実費

 留車に使用する車両の購入費

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 自主運行バス事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 自主運行バス事業の運行に係る経費の調書(様式第2号)

(3) 自主運行バス事業の留車に係る経費の調書(様式第3号)

(4) 当該補助金に係る運行系統を明示した地図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める資料

(交付の通知)

第5条 町長は、前条による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助金の交付の決定のあった当該年度は、生活バス路線の運行及び留車を確保すること。

(3) やむを得ない事情等により運行及び留車を休止し、又は廃止しようとするときは、町長の承諾を得ること。

(事業完了報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業等完了報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第16号)

1 この改正は、平成18年度分の補助金から適用する。

2 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第3条の規定により同法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、この要綱中新法第4条第1項に係る規定を適用する。

3 平成18年10月1日より前に行われた西伊豆町自主運行バス事業については、なお従前の例による。

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西伊豆町自主運行バス事業補助金交付要綱

平成17年6月6日 要綱第98号

(平成19年3月30日施行)