○西伊豆町議会公印規程

平成17年6月1日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、西伊豆町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する議会印及び職印で公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類、寸法及び管守者)

第3条 公印の種類、寸法及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、常に確実に管理し、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第6条 事務局長は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(旧公印の保存及び廃棄)

第8条 改刻又は廃止したため不要になった旧公印は、使用を廃止した日から起算して、3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成21年5月8日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年5月6日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

寸法及び印影

管守者

議会印

2.0cm角印

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議会事務局長

議長印

2.0cm角印

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副議長印

2.0cm角印

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第1常任委員長印

2.0cm角印

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第2常任委員長印

2.0cm角印

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議会運営委員長印

2.0cm角印

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特別委員会委員長印

2.0cm角印

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広報編集委員会委員長印

2.0cm角印

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西伊豆町議会公印規程

平成17年6月1日 議会規程第2号

(平成23年5月6日施行)