○西伊豆町入谷地区集会所兼消防団第1分団ポンプ置場管理運営規則

平成17年4月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 西伊豆町入谷地区集会所兼消防団第1分団ポンプ置場条例(平成17年西伊豆町条例第158号)第9条の規定に基づき、入谷地区集会所兼消防団第1分団ポンプ置場(以下「入谷地区集会所等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項本文の規定により入谷地区集会所等の利用の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第3条第1項本文の規定による利用の許可は、利用許可書を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく前条の許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気には特に注意し帰る際は戸締り火気の後始末をしなければならない。

(2) 承認なく内部の備品、その他を持ち出してはならない。

(3) 危険物及び不潔物等を持ち込んではならない。

(4) その他町長の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入谷地区集会所兼消防団第1分団詰所管理運営規則(昭和61年賀茂村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町入谷地区集会所兼消防団第1分団ポンプ置場管理運営規則

平成17年4月1日 規則第87号

(平成17年4月1日施行)