○西伊豆町入谷地区集会所兼消防団第1分団ポンプ置場条例

平成17年4月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の連帯意識を高め、あわせて消防施設の充実を図るため設置する入谷地区集会所兼消防団第1分団ポンプ置場(以下「入谷地区集会所等」という。)の設置、管理その他必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 入谷地区集会所等の位置は、西伊豆町宇久須1262番地の2とする。

(利用の許可)

第3条 入谷地区集会所等を利用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、入谷地区集会所等の管理上必要があると認める場合は、前項の許可に条件をつけることができる。

(利用の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、次の各号に該当するときは利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 前条各号に該当するに至ったとき。

(使用料)

第6条 入谷地区集会所等の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が公益上特に必要と認める場合は使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は建物及び設備等を故意に損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第8条 入谷地区集会所等の設置の目的を効果的に達成するため、2階部分を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入谷地区集会所兼消防団第1分団詰所の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和61年賀茂村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

午前

午後

夜間

昼夜

2階会議室

1,240

1,240

2,060

3,300

西伊豆町入谷地区集会所兼消防団第1分団ポンプ置場条例

平成17年4月1日 条例第158号

(平成17年4月1日施行)