○西伊豆町消防賞じゅつ金審査委員会設置条例

平成17年4月1日

条例第155号

(目的)

第1条 西伊豆町消防賞じゅつ金条例(平成17年西伊豆町条例第154号)第2条の授与の要件の認定について審査するため本町に消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(組織及び運営)

第2条 審査委員会の委員は、5人とし、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長とし、委員は消防行政に識見を有する次の者から会長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者 2人

(2) 消防団長

(3) 防災課長

3 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。(委員の任期は、前項第1号及び第3号の者にあっては、その任期、前項第2号のものにあっては、2年とする。)

4 審査委員会は、会長が必要の都度招集する。

5 審査委員会の運営は、委員3人以上の出席により開かれ、認定についての裁決は出席委員過半数の同意により決する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日条例第11号)

この条例は、平成29年5月15日から施行する。

西伊豆町消防賞じゅつ金審査委員会設置条例

平成17年4月1日 条例第155号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第155号
平成21年3月10日 条例第9号
平成23年12月9日 条例第10号
平成25年2月12日 条例第1号
平成29年3月8日 条例第5号
平成29年5月12日 条例第11号