○西伊豆町消防賞じゅつ金条例
平成17年4月1日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、西伊豆町消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(授与の要件)
第2条 町長は団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかり、そのため死亡し又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める1級から8級までの等級に該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となったとき若しくは職務を遂行したことに基づいて自家が類焼又は流失等を防止できなかったときは、当該団員又はその遺族に賞じゅつ金を授与することができる。
(種類)
第3条 賞じゅつ金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
(2) 殉職者特別賞じゅつ金
(3) 傷害者賞じゅつ金
(4) 休業者賞じゅつ金
(5) 罹災者賞じゅつ金
(殉職者賞じゅつ金)
第4条 殉職者賞じゅつ金は、団員が公務上死亡した場合において当該団員の遺族に対して行うものとし、その公務の程度及び金額は別表第1に定めるとおりとする。
2 前項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条の2 町長は団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、当該団員の遺族に対して3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による殉職者賞じゅつ金は授与しない。
3 第1項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(傷害者賞じゅつ金)
第5条 傷害者賞じゅつ金は団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかり、そのため障害の状態となった場合において行うものとし、その障害の等級及び金額は別表第2に定めるとおりとする。
(休業者賞じゅつ金)
第6条 休業者賞じゅつ金は、団員が公務上負傷し、又は病気にかかり、休業期間が7日以上にわたった場合に対し見舞金として行うものとし、その授与の基礎額及び金額は別表第3に定めるとおりとする。
(罹災者賞じゅつ金)
第7条 罹災者賞じゅつ金は、団員が職務を遂行して自家の主たる住家の類焼、流失等を防止できなかった場合において見舞金として行うものとし、その罹災の程度及び金額は別表第4に定めるとおりとする。
(認定)
第8条 賞じゅつ金の授与は、賞じゅつ金審査委員会の審査を経て決定するものとする。
2 殉職、傷害又は休業の認定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の決定に準じて行うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 支給額 | |
1 災害の現場にあって職務を遂行して受けた事故によるもの | (1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 | |
(3) 多大な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | |
2 1に掲げるほか職務遂行中の事故によるもの | (1) 叙勲の恩命に浴した者 | 7,200,000円 |
(2) 功労があると認められる者 | 6,150,000円 |
別表第2(第5条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 20,600,000円 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
第2級 | 17,400,000円 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 |
第3級 | 15,500,000円 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 |
第4級 | 14,000,000円 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 |
第5級 | 12,200,000円 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 |
第6級 | 10,900,000円 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 |
第7級 | 9,500,000円 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 |
第8級 | 8,300,000円 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 |
別表第3(第6条関係)
休業者賞じゅつ金
対象者 | 金額 | |
1 基金の休業補償受給者 | 1日につき基金により認定された補償基礎額の100分の40に相当する金額以内とする。 | |
2 基金の傷病補償年金受給者 | (1) 政令別表第2の等級中第1級の等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき基金により認定された補償基礎額に52を乗じて得た金額以内とする。 |
(2) 政令別表第2の等級中第2級の等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき基金により認定された補償基礎額に88を乗じて得た金額以内とする。 | |
(3) 政令別表第2の等級中第3級の等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき基金により認定された補償基礎額に120を乗じて得た金額以内とする。 |
別表第4(第7条関係)
罹災者賞じゅつ金
罹災の程度 | 金額 |
全焼又は全壊 | 100,000円以内 |
半焼以上又は半壊以上 (全焼又は全壊を除く。) | 50,000円以内 |