○西伊豆町営温泉スタンドの設置、管理及び給湯料に関する条例

平成17年4月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町営温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の設置、管理及び給湯料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進を図るため、次のとおり温泉スタンドを設置する。

名称 西伊豆町営温泉スタンド

位置 西伊豆町中521番地の1

(利用時間)

第3条 温泉スタンドの利用時間は、別に定めるものとする。ただし、管理者は、天災その他の事情により特に必要があると認めるときは、利用の期間及び時間を制限することができる。

(給湯料の納入)

第4条 温泉スタンドを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の際給湯量100リットルにつき100円の給湯料を納入しなければならない。

(給湯料の不還付)

第5条 既納の給湯料は還付しない。ただし、管理者は特別の理由があると認めるときは全部又は一部を還付することができる。

(利用の廃止)

第6条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉スタンドの利用を廃止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、施設を破損し、又は滅失したとき、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を免除することができる。

(給湯料の減免)

第8条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、給湯料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町営温泉スタンドの設置、管理及び給湯料に関する条例(平成8年西伊豆町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町営温泉スタンドの設置、管理及び給湯料に関する条例

平成17年4月1日 条例第152号

(平成17年4月1日施行)