○西伊豆町水道・温泉検針員服務規程

平成17年4月1日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業課検針員(以下「検針員」という。)について定めるものとする。

(検針員の職務)

第2条 検針員は、上司の指揮を受け、水道又は温泉使用者(以下「使用者」という。)を訪問し、メーターの検針事務を行うものとする。

(区域及び検針日)

第3条 検針員は別に定められた区域及び検針日に基づいて検針を行わなければならない。

2 特別の理由により前項により難いときは、速やかに上司に報告して、その指揮を受けなければならない。

(検針)

第4条 検針は、検針用の携帯型コンピュータに指針その他所要事項を入力し、出力された使用水量・料金等のお知らせ(様式第1号)又は使用湯量・料金等のお知らせ(様式第2号)を使用者に交付しなければならない。

2 漏水のおそれがあるとき又検針不能の場合は、使用水量・料金等のお知らせ又は使用湯量・料金等のお知らせにその旨を記入するものとする。

(報告)

第5条 検針員は、検針中事故等を発見したときは、直ちに適当な措置をとるとともに必要事項を上司に報告しなければならない。

(身分証明書)

第6条 検針員は、検針事務に服する場合はその職務上の身分を証明するため身分証明書(様式第3号様式第4号)を所持しなければならない。

2 前項の規定による身分証明書は、使用者その他関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(執務の態度)

第7条 検針員は、常に懇切丁寧な態度で執務しなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

西伊豆町水道・温泉検針員服務規程

平成17年4月1日 企業管理規程第11号

(平成17年4月1日施行)