○西伊豆町水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日

企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第14条)

第3章 給水(第15条―第20条)

第4章 料金及び手数料等(第21条―第26条)

第5章 管理(第27条―第32条)

第6章 貯水槽水道(第33条)

第7章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、西伊豆町水道事業給水条例(平成17年西伊豆町条例第149号。以下「給水条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 給水条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、「給水装置工事申込書兼設計審査申請書」(様式第1号様式第2号)、給水装置の工事竣工届及び竣工検査の申請は、「給水装置工事竣工届兼竣工検査申請書」(様式第3号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 給水条例第5条第2項の規定により、管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の「給水管所有者分岐承諾書」(様式第4号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の「土地・家屋使用承諾書」(様式第5号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の「誓約書」(様式第6号)

(開発等の事前協議)

第5条 給水条例第7条の協議は、「開発給水協議書」(様式第7号)の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。(様式第8号)

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、給水条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、西伊豆町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 給水条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具若しくは施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 給水条例第10条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、道路管理者が指定した場合のほか、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、硬質塩化ビニール管、ステンレス鋼管、ライニング鋼管又は鋳鉄管とする。ただし、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、同項に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物のほかであって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第12条 給水条例第20条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下の装置)

第13条 給水条例第20条第2項の使用水量を計量するため、特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気及び防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て、給水条例第9条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施工した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第15条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸又はアルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第16条 給水条例第17条に規定する給水の申込みは、「給水装置使用開始等の届」(様式第9号)の提出をもって行う。

(代理人等の選定届)

第17条 給水条例第18条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」(様式第10号)により行う。

2 給水条例第19条の規定による管理人の選定又は変更の届出は、「管理人選定(変更)届」(様式第11号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」(様式第12号)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、給水条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止又は変更等の届出の様式)

第19条 給水条例第23条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「給水装置使用開始等の届」(様式第9号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、「給水装置工事申込書兼設計審査申請書」(様式第1号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓又は防火水槽を使用するときは、「消火栓・防火水槽・使用願」(様式第13号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者及び使用者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(様式第14号)の提出をもって行う。

(水道の中止期間経過後の廃止)

第19条の2 給水装置の使用を中止した日から3箇年を経過した水道は、廃止として取り扱うものとする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 給水条例第27条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」(様式第15号様式第16号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第21条 給水条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては、納入通知書を発したその月の末日その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(使用水量の認定基準等)

第22条 給水条例第32条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積り量による。

(工事負担金を伴う給水の申込)

第23条 給水条例第38条第1項の規定による給水の申込みは、「給水条例第38条の規定による給水申込書」(様式第17号)の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第24条 管理者は、給水条例第38条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、「給水受諾通知書」(様式第18号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

(工事負担金の額の算定)

第25条 給水条例第38条第2項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、別に管理者が定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で別に管理者が定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金等の軽減又は免除等)

第26条 給水条例第39条の規定により軽減、免除、分納又は延納できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減、免除、分納又は延納の申請は、「水道事業納付金減免申請書」(様式第19号)及び「漏水修繕報告書」(様式第20号)、「水道事業納付金分納申請書」(様式第21号)、「水道事業納付金延納申請書」(様式第22号)、の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第27条 給水条例第41条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」(様式第23号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水の停止)

第28条 条例第42条の規定により給水を停止するときは、前もって「給水停止の予告」(様式第24号)し、その後「給水停止通知書」(様式第25号)により行うものとする。

(給水装置等の操作禁止)

第29条 条例第44条による給水装置等の操作禁止の器具は、次の各号のとおりとする。

(1) メーター

(2) その他町の管理する器具類

2 前項の規定は、漏水修繕工事等緊急の工事及びメーター交換のため指定給水装置工事事業者等に委託又は管理者が許可した場合はこの限りでない。

(水道使用上の注意)

第30条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(身分証明書の携帯)

第31条 給水装置の検査及びメーターの点検、水道料金等に従事する者は、その身分を証明する腕章、証等を携帯しなければならない。

(その他)

第32条 水道事業に関する諸証明の交付(発行)は、「申請」又は「願」に基づき行うものとする。

(1) 「水道使用証明願」(様式第26号)

(2) 「水道使用証明書」(様式第27号)

(3) 「水道本管断水許可申請書」(様式第28号)

(4) 「水道本管断水許可書」(様式第29号)

(5) その他必要と認める諸証明

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第33条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物及び汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 補則

(その他)

第34条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町給水条例施行規則(平成10年西伊豆町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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西伊豆町水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日 企業管理規程第9号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第9号
平成25年3月27日 企業管理規程第1号
平成28年9月15日 企業管理規程第1号