○西伊豆町水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第148号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 計画給水区域は、西伊豆町大字田子、仁科、中、一色の各区域の一部とする。

3 計画給水人口は、1万1,000人とする。

4 計画1日最大給水量は、1万6,000立方メートルとする。

(簡易水道事業等)

第3条 簡易水道事業等の計画給水区域、計画給水人口及び計画給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 白川簡易水道事業

 計画給水区域 西伊豆町字白川の区域の一部

 計画給水人口 160人

 計画1日最大給水量 32立方メートル

(2) 宮ケ原簡易水道事業

 計画給水区域 西伊豆町字宮ケ原の区域の一部

 計画給水人口 300人

 計画1日最大給水量 45立方メートル

(3) 祢宜ノ畑簡易水道事業

 計画給水区域 西伊豆町字祢宜ノ畑の区域の一部

 計画給水人口 107人

 計画1日最大給水量 57立方メートル

(4) 大城飲料水供給事業

 計画給水区域 西伊豆町字大城の区域の一部

 計画給水人口 47人

 計画1日最大給水量 9.4立方メートル

(5) 宇久須簡易水道事業

 計画給水区域 西伊豆町大字宇久須の区域の一部

 計画給水人口 3,000人

 計画1日最大給水量 2,700立方メートル

(6) 安良里簡易水道事業

 計画給水区域 西伊豆町大字安良里の区域の一部

 計画給水人口 2,000人

 計画1日最大給水量 2,400立方メートル

(簡易水道事業の法適用)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業の法の全部を適用する。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び施行令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理は、企業課が行う。

(特別会計)

第6条 法第17条及び施行令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が70万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する合併前の西伊豆町の水道事業(次項において「合併前の水道事業」という。)に係る法律上、町の義務に属する損害賠償については、なお合併前の西伊豆町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年西伊豆町条例第23号。次項において「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の水道事業に係る平成16年10月1日から平成17年3月31日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月15日条例第177号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第148号

(平成17年12月15日施行)