○西伊豆町水道・温泉事業集金事務取扱規程

平成17年4月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第1項の規定による現金取扱員が、西伊豆町水道事業会計規程(平成17年企業管理規程第6号)又は西伊豆町温泉管理条例(平成17年西伊豆町条例第151号)により定められた収納金の集金事務取扱いを行うことについて定めるものとする。

(集金担当区域)

第2条 現金取扱員の集金担当区域は、土地の状況及び水道使用者の状態等を考慮し企業課長が定める。

2 担当区域を変更するときは、その区域に係る最近の水道又は温泉の料金納入通知書兼領収書又は温泉料金納入通知書兼領収書(以下「集納票」という。)が現金取扱員に交付されてから1箇月以上経過した後でなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(未納転居者に対する処置)

第3条 未納のまま転居した者があるときは、現金取扱員は速やかに転居先を調査し企業出納員を経て企業課長に連絡するとともに、集納票を企業出納員に返付しなければならない。

(身分証明書)

第4条 現金取扱員は、集金事務に服する場合はその職務上の身分を証明するため、身分証明書(別記様式)を所持しなければならない。

2 前項の規定による身分証明書は、料金徴収時その他関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(現金取扱員の服務態度)

第5条 現金取扱員は、常に親切丁寧な態度で執務し、なお報告のある事項に関しては帰庁後直ちに報告しなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

画像

西伊豆町水道・温泉事業集金事務取扱規程

平成17年4月1日 企業管理規程第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第7号