○西伊豆町水道事業管理者の事務を代理する職員を定める規程
平成17年4月1日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による管理者の権限に属する職務を行う町長の事務を代理する上席の職員についてはこの規程に定めるところによる。
(上席の職員)
第2条 前条の上席の職員は、企業課長の職にあるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 企業管理規程第3号
(平成17年4月1日施行)