○西伊豆町海岸占用料等徴収条例
平成17年4月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項、第8条第1項第1号、第37条の4及び第37条の5第1号の規定による許可に係る占用料及び土石採取料(以下「占用料」という。)並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 法第7条第1項、第8条第1項第1号、第37条の4又は第37条の5第1号の規定による許可を受けた者から占用料等を徴収する。
3 前項の規定による占用料等の額が500円未満であるときは、500円とする。
4 占用料等は、町長の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。
5 占用料等は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。
6 許可期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度当該年度分を徴収する。
7 町長は、占用料等が特に多額であるときその他の理由により、一時に全額を徴収することが困難であると認める場合は、前2項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
(占用料等の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港湾局を含む。)が直接公共の用に供するとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(占用料等の還付)
第4条 町長は、法第7条第1項、第8条第1項第1号、第37条の4及び第37条の5第1号の規定による許可について、当該許可を受けた者の申請に基づき、又は法第12条第2項(法第37条の8において準用する場合。)の規定による処分により、占用をすることができる期間その他占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既納の占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の占用料等は返還する。
(延滞金の徴収)
第5条 督促状を発したときは、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる延滞金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町海岸占用料等徴収条例(平成16年西伊豆町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月11日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
工作物の設置を伴うもの | 区分 | 算定単位 | 金額 | |
公告板(掲示板を含む。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 240円 | ||
電柱 | 1本1年につき | 850円 | ||
鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 630円 | ||
管線類 | 外径が50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110円 | |
外径が50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 270円 | ||
漁業用施設 | 小割式魚類養殖施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 7円 | |
かき、のり等養殖施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 7円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 130円 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 農地(樹園地を除く。)又は採草地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 7円 | |
茶、果樹等の樹園地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70円 |
(注)
1 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 1件の占用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。
別表第2(第2条関係)
区分 | 算定単位 | 金額 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 200円 |
砂 | 1立方メートルにつき | 200円 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 200円 |
栗石(れき)(控長が25センチメートル以下のもの。) | 1立方メートルにつき | 220円 |
玉石(控長が25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの。) | 1立方メートルにつき | 2,400円 |
玉石(控長が40センチメートルを超えるもの。) | 1個につき | 時価を考慮してその都度町長が定める額 |
(注)
1 採取料にこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。
2 1件の土石採取料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。