○西伊豆町海岸管理規則
平成17年4月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条及び第37条の3の規定により町長が行う海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理に関し、法令及び西伊豆町海岸占用料等徴収条例(平成17年西伊豆町条例第143号。以下「条例」という。)に別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(制限行為)
第2条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第3条の規定により海岸管理者が指定する行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 海岸保全施設の上又はその近くに木材その他の物件を投棄すること。
(2) 海岸保全施設に木材その他重量物を係留すること。
(3) 海岸保全施設において家畜を飼養すること。
(4) 海岸保全施設に竹木等を植栽すること。
(5) 海岸保全施設に生じた竹木等を損傷し、又は芝草を掘り取ること。
(1) 法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可 様式第1号による海岸保全区域(一般公共海岸区域)内占用許可申請書
(2) 法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による許可 様式第2号による海岸保全区域(一般公共海岸区域)内土石採取許可申請書
(3) 法第8条第1項第2号又は第37条の5第2号の規定による許可 様式第3号による海岸保全区域(一般公共海岸区域)内施設等新設(改築)許可申請書
(4) 法第8条第1項第3号又は第37条の5第3号の規定による許可 様式第4号による海岸保全区域(一般公共海岸区域)内掘削(盛土、切土)許可申請書
(許可事項の変更)
第4条 許可を受けた者は当該許可事項の内容を変更することはできない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(許可の期間)
第5条 法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可の期間は3年以内とし、法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可の期間については、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する場合、その他町長が特に必要と認める場合は、30年以内とすることができる。
(着手等の届出)
第6条 許可を受けた者がその許可に係る工事その他の行為をしようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
2 前項の行為を終了したときは、速やかに、その旨を届け出て町長の検査を受けなければならない。
(1) 法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可 様式第7号による土地占用許可標識
(2) 法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による許可 様式第8号による土石採取許可標識
(3) 法第8条第1項第3号又は第37条の5第3号の規定による許可 様式第9号による土地掘削等許可標識
(許可を受けた者の届出義務)
第8条 許可を受けた者が住所又は氏名を変更したとき又は許可を受けた行為を廃止し、若しくは中止し、若しくは天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったときは、その事実のあった日から10日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利義務の移転)
第9条 許可によって生じた権利義務を他人に移転しようとする者は、様式第10号による権利義務移転許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(権利義務の承継)
第10条 許可によって生じた権利義務は、当該許可を受けた者について死亡、合併又は分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該行為を承継した法人が承継するものとする。
(原状回復の義務)
第11条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに所有又は占有に係る物件を除却して、その場所を原状に復し、又は土石採取の跡地を整理して、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復又は跡地を整理する必要がないと認める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。