○西伊豆町仁科川水系仁科川小田起伏堰操作規則
平成17年4月1日
規則第80号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、2級河川仁科川に設置した小田起伏堰(以下「起伏堰」という。)の操作及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(操作の目的)
第2条 起伏堰は自動起伏ゲートとし、起立は仁科川の流水をかんがいのため取水位EL+5.15に維持するために行い、自動倒伏は、ゲート天端(EL+5.25)+0.30m以上を越す洪水の完全な流下を確保することを目的とする。また、補修点検及びその他必要な時期に起立、倒伏の操作を行うことを目的とする。
(管理者及び堰の諸元)
第3条 管理者は、西伊豆町長とし、起伏堰の操作及び管理については、この規則に基づいて行うものとする。
2 起伏堰の規模、かんがい期間等については、次のとおりとする。
(1) 起伏堰の規模
高さ1.50m×幅39.50m×1基
ゴム引布製起伏堰(空気膨張形式)
(2) 起伏堰の敷高の標高=EL+3.75
(3) 起伏堰天端高の標高=EL+5.25
(4) 取入口の敷高の標高=EL+4.75
(5) 設計倒伏水位の標高=EL+5.55
(6) 計画洪水水位の標高=EL+6.85
(7) かんがい期間 5月~10月
(8) 非かんがい期間
1月~4月
11月~12月
第2章 操作の方法等
(洪水時の操作の方法)
第4条
(1) 起伏堰天端上(EL+5.25)+0.30m以上の越流水については、通電及び停電時にかかわらず、自動倒伏するものとする。
(2) 自動倒伏に要する時間は30分以内とする。
(平水時の操作方法)
第5条 かんがい期の起伏堰の状態は起立しておくものとし、非かんがい期の起伏堰の状態は倒伏しておくものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、非かんがい期も起立させることができる。
2 起立に要する時間は30分以内とする。
3 手動倒伏については、下流側に危険が及ばないことを確認してから、操作を実施する。
(洪水警戒体制時の操作の方法)
第6条 次の場合は、手動倒伏・起立ができるものとする。
(1) 仁科川について、静岡地方気象台から洪水注意報又は洪水警報が発令され、その降雨の状況により洪水が発生するおそれがあるとき。
(2) 河川管理者から、運転の要請があったとき。
2 町長は洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
(操作の方法の特例)
第7条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要最小限において、前3条に規定する方法以外の方法により起伏堰を操作することができるものとする。
(操作の際に行う通知及び警告)
第8条 起伏堰を操作することにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ別表の関係機関に通知するものとする。
2 起伏堰を操作することにより、その上流又は下流において危害を生ずるおそれがあると認められる場合は、あらかじめ一般に警告するものとする。
(操作に関する記載)
第9条 起伏堰を操作したときは、小田起伏堰操作日報(様式第1号)に下記事項を記録し保存するものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作した起伏堰の名称及び操作者の氏名
(4) 操作の際に行った通知及び警告の状況
(5) 第6条に該当するときは、操作の理由
(6) その他参考となるべき事項
第3章 雑則
(施設の点検整備)
第10条 起伏堰を操作するための機械、器具等については、かんがい期前及び出水期前に点検整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
通知の相手方 | 通知又は通報の方法 | 適用 | |
名称 | 担当機関の名称 | ||
静岡県 | 下田土木事務所 松崎支所 | 電話(0558―42―0003) | |
警察署 | 下田警察署 | 電話(0558―27―0110) | |
消防署 | 下田地区消防組合 下田消防本部 | 電話(0558―22―1804) | |
鮎組合 | 仁科川非出資 漁業協同組合 | 電話(0558―52―1111) |