○西伊豆町普通河川条例施行規則

平成17年4月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町普通河川条例(平成17年西伊豆町条例第141号。以下「条例」という。)第19条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他の生産物)

第2条 条例第4条第1項第3号の規定に定めるその他の生産物とは次のものとする。

(1) ささ、じゅん菜

(2) あし、かや

(3) うもれ木、竹木

(占用台帳の作成及び保管)

第3条 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定により許可したときは、別に定める様式による台帳を作成し保管するものとする。

(許可等の申請書及び提出部数)

第4条 条例の規定による許可等の申請書は、様式第1号から様式第8号までとする。

2 町長に提出する書類の提出部数は、正本1部とする。ただし、必要に応じて関係行政機関の数を加えた部数を求めることができる。

(標識の設置)

第5条 条例第4条による許可を受けたものは、許可を受けた日から7日以内に、当該許可に係る区域内の見やすい場所に、それぞれ該当する標識を設置しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町普通河川条例施行規則(昭和46年西伊豆町規則第7号)又は賀茂村普通河川条例施行規則(昭和46年賀茂村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町普通河川条例施行規則

平成17年4月1日 規則第79号

(平成17年4月1日施行)