○西伊豆町河川法施行規則

平成17年4月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により、町長が指定した河川の管理について法、河川法施行法(昭和39年法律第168号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号の規定を準用する河川に係る河川台帳は、産業建設課において保管する。

(許可等の申請書及び提出部数)

第3条 町長に提出する次の表の左欄に掲げる書類の提出部数は、右欄に掲げる数とする。

申請書等

提出部数

(1) 省令第10条の損害補償の請求書

(2) 省令第24条の意見の申出書

 

正本1部

写し1部

(3) 省令第11条の水利使用に関する許可の申請書

(4) 省令第12条の土地の占用に関する許可の申請書

(5) 省令第13条の土石その他の河川の産出物の採取に関する許可の申請書

(6) 省令第15条の工作物の新築、改築又は除却に関する許可

(7) 省令第16条の土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に関する許可の申請書

申請に係る許可が知事の許可を必要とする場合

正本2部

写し3部

申請に係る許可が町長限りでなし得る場合

正本1部

写し1部

(8) 省令第19条の完成検査の申請書

(9) 省令第20条の許可工作物の一時使用の承認申請書

申請に係る工作物について法第26条の許可が知事の認可を得てなされている場合

正本2部

写し3部

申請に係る工作物について法第26条の許可が町長限りでなされている場合

正本1部

写し1部

(10) 省令第21条の地位承継の届出書

(11) 省令第22条の権利譲渡の承認申請書

(12) 省令第30条の河川保全区域内の行為の許可申請書

(13) 省令第33条の河川予定地における行為の許可申請書

 

正本1部

写し1部

2 町長は、前項に規定する提出部数(正本を除く。)のほか、必要に応じて関係市町村及び関係行政機関の数を加えた部数を求めることができる。

(標識の設置)

第4条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、許可の日から7日以内に当該各号に係る区域内の見やすい所に、当該各号に掲げる標識を立てなければならない。

(1) 法第23条及び第24条の許可

流水占用及び土地占用許可標識(様式第1号)

(2) 法第25条及び第27条第1項の許可

土石採取及び土地掘削等許可標識(様式第2号)

(3) 法第27条第1項の許可

土地掘削等許可標識(様式第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町河川法施行規則(昭和59年西伊豆町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町河川法施行規則

平成17年4月1日 規則第78号

(平成17年4月1日施行)