○西伊豆町土地利用事業等に関する防災工事の施行の確保に関する事務取扱要領
平成17年4月1日
要領第24号
第1 趣旨
この要領は、土地利用事業等に係る防災工事の施行を確保するため事業者に工事保証金を預託させ、又は事業者に代わって町長が防災工事を施行することについて、必要な事項を定めるものとする。
第2 対象事業
事業者が工事保証金を預託しなければならない土地利用事業等は、西伊豆町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱(平成17年西伊豆町要綱第3号)第3条各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるものについてはこの限りでない。
第3 工事保証金の預託
1 事業者は、第4に定める算定式により算出した額の工事保証金を町長と協議して定める金融機関に預託しなければならない。
2 1の預託は、定期預金として行うものとする。
第4 算定の方式
事業の種類 | 算定式 |
ゴルフ場の建設 | A×50万円+Q×50円 |
別荘地、住宅地、マンション、工場、ホテル等、墓園、リゾート関連施設、土石採取 | A×500万円 |
(注)
1 Aは施行区域の面積(単位ヘクタール)
2 Qは移動土量(切土量+盛土量)×1/2
3 算出した金額は10万円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
第5 質権の設定
1 事業者は、第3の1の定めにより金融機関に預託した工事保証金について、町のために質権を設定しなければならない。
2 事業者は定期預金証書の預金引出領収欄に記名押印の上、これを町長に交付しなければならない。
第6 質権の解除
町長は、当該土地利用事業等に関する工事の完了又は防災上の保全措置がなされたことを確認したときは、質権を解除し保管している定期預金証書を事業者に返還するものとする。
第7 町長による防災工事の代行
1 事業者が町長の指定する日までに当該土地利用事業等に関する防災工事を施行しないときは、町長が事業者に代ってその防災工事を施行する場合において町長は、その防災工事に要した経費を工事保証金をもって充当するものとする。
2 町長は、1により防災工事を施行した場合においてその防災工事の施行に要した経費が預託された工事保証金の額を上回るときは、町長はその差額を事業者に請求することができるものとし、その経費が預託された工事保証金の額を下回るときは、その差額は事業者に返還するものとする。
第8 協定の締結
1 町長は、工事保証金の預託及び防災工事の代行について事業者と協定を締結する。
2 1の協定の締結の時期は、西伊豆町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱第18条の規定により、町が同条に規定する協定を締結するときとする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。