○西伊豆町建築協定書の縦覧規則

平成17年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

(縦覧場所)

第2条 協定書の縦覧場所(以下「縦覧所」という。)を西伊豆町役場産業建設課に置く。

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

(持出し禁止)

第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(休日等)

第7条 縦覧所の休日は、西伊豆町の休日を定める条例(平成17年西伊豆町条例第3号)第1条第1項各号に規定する町の休日とする。

第8条 協定書の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることがある。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。

(協定書の返納)

第9条 縦覧を終った場合及び縦覧時間を経過した場合は直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(閲覧の停止等)

第10条 係員は次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

西伊豆町建築協定書の縦覧規則

平成17年4月1日 規則第77号

(平成17年4月1日施行)