○西伊豆町入札執行事務取扱要綱

平成17年4月1日

要綱第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町の発注する建設工事及び調査、設計、監理に係る入札執行事務の適正かつ円滑な処理を図るために必要な事項を定める。

(入札執行)

第2条 入札執行は、町長、副町長立会いのもとに行い、町長が執行者となり、1人以上の立会者を必要とする。

2 町長に事故があるときは、副町長がその職を代理する。

(開札立会人)

第3条 開札立会人は、入札参加者の内から町長が指名する。

(入札回数)

第4条 同一工事の入札回数は、2回を限度とする。

(随意契約)

第5条 2回目の入札を行った結果、落札者がいない場合において、入札最低価格と予定価格との差額が、予定価格のおおむね5パーセント以下であり、かつ、入札執行者が随意契約が可能であると認めたときは、その手続に移行できる。この場合において、必要に応じて担当課と最低価格者との間で設計内容等について検討を行わせた上、見積書を徴し、その見積額が予定価格以下の場合は契約を締結することができる。ただし、見積書を徴する回数は、2回を限度とする。

(設計内容等の変更)

第6条 入札開始後、設計内容の誤りを発見したことにより、金額、内容、工法等を変更した場合は指名替えを行わないで、改めて5日以内に入札を行うものとする。

(入札辞退による入札執行日変更の通知)

第7条 入札に参加しようとする者が1人であることが入札執行日前に判明した場合には、その1人に、別記様式により、入札執行日の変更を通知するものとする。この場合において、当該変更の通知が、入札執行日の前日までに到達しないと判断されるときは、あらかじめ電話連絡するものとする。

(指名替え)

第8条 次に掲げる場合には、改めて指名委員会に諮り、指名替えを行うものとする。

(1) 第5条において、入札執行者が随意契約の手続に移行しないものとした場合

(2) 最低価格者が見積書を提出しない場合

(3) 最低価格者から見積書を徴した結果、見積額が予定価格に達しなかった場合

(4) 入札に際して入札に参加しようとする者がいなかった場合

(追加指名)

第9条 入札に参加しようとする者又は入札箱に入札書を投入した者が1人のため入札を不執行とした場合は、改めて指名委員会に諮り、追加指名を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、入札執行事務に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

西伊豆町入札執行事務取扱要綱

平成17年4月1日 要綱第94号

(平成19年4月1日施行)