○西伊豆町公共工事の競争入札に参加する者に必要な資格を定める規則

平成17年4月1日

規則第72号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、西伊豆町が発注する工事又は製造の請負、工事に係る測量、調査、設計若しくは監理(以下「建設業関連業務」という。)の委託、物品の買入れ又は売払い(不用品の処分に限る。以下同じ。)に係る競争入札参加者に必要な資格を定めるものとする。

第2章 建設工事の請負契約に係る競争入札参加者に必要な資格

(競争入札参加資格の申請に必要な要件)

第2条 競争入札参加資格(以下この章において「資格」という。)の申請をすることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。

(2) 最近2箇年における町が賦課する税(法人の場合は、代表者を含む。)について滞納のないこと。

(3) 事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立されたもの)の場合は、前2号のほかに経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明又は継続官公需適格組合証明を受けていること。

(4) 共同企業体の場合はその構成員のそれぞれが第1号及び第2号の要件を具備しているほか、別途必要と認める要件を定めた場合は、当該要件を満足していること。

(資格審査の実施)

第3条 資格審査は、2年に1回定期に行うものとする。なお、町長が必要と認めるときは、随時に審査を行うことができるものとする。

(資格審査の申請)

第4条 資格審査の申請をしようとする者(以下この章において「申請者」という。)は建設工事入札参加資格審査申請書等(以下この章において「申請書等」という。)を提出するものとし、2月1日から3月10日までに町長に資格審査申請書を提出しなければならない。この場合において、3月10日が西伊豆町の休日を定める条例(平成17年西伊豆町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日をもって申請の期限とする。又、その他必要な事項は、静岡県が定める建設工事入札参加資格審査申請書等必要な事項を準用するものとする。

(資格の認定)

第5条 資格は、申請書等に基づいて審査し、法第2条第1項に定める建設工事の種別ごとに認定するものとし、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び造園工事については、下表に掲げる工事の種類ごとの金額(以下「契約予定金額」という。)に対応する等級(以下「等級区分」という。)に格付する。

なお、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び造園工事について、特に必要があると認める場合には、当該等級の直近の上位又は下位の契約予定金額に対応する等級に格付されたものとみなすことができる。

(単位:千円)

等級

工事種別

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

造園工事

A

20,000以上

100,000以上

15,000以上

15,000以上

3,000以上

B

10,000以上

100,000未満

40,000以上

100,000未満

5,000以上

15,000未満

5,000以上

15,000未満

10,000未満

C

50,000未満

10,000以上

40,000未満

5,000未満

5,000未満

 

D

20,000未満

10,000未満

 

 

 

E

 

 

建設工事入札参加資格業者格付数値(県数値)

(単位:点)

等級

工事種別

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

 

A

1,040以上

885以上

830以上

830以上

 

B

1,039以下

890以上

884以下

795以上

829以下

745以上

829以下

750以上

 

C

889以下

730以上

794以下

715以上

744以下

749以下

 

D

729以下

714以下

 

 

 

E

 

 

 

 

 

(資格審査の項目)

第6条 資格審査は、下表のとおり行う。

工事種別

審査事項

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

造園工事

その他の工事

客観的事項(経営事項審査の各項目)

主観的事項(工事成績)

 

(適用除外)

第7条 第5条の規定のうち等級区分は、次の各号のいずれかに該当する工事については適用しない。

(1) 災害復旧工事及び維持管理等緊急又は短期間に完成する必要がある工事

(2) 鉄道等の施設に関連する工事

(3) 特殊な機械又は特許工法を要する工事

(4) 特別な理由により、施工管理上特に配慮を要する工事

(資格の有効期間)

第8条 第5条の規定により認定された資格の有効期間は、当該資格が認定された日の翌日から次の定期の審査に基づく資格の認定の日までとする。

(通知)

第9条 町長は、資格を認定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(合併等による資格審査の申請)

第10条 資格を有する者(以下この章において「有資格者」という。)から合併等により当該営業を継承した者(当該業種に関して建設業法第3条の許可を有する者に限る。)又は相続等により当該営業を継承した者(当該業種に関して建設業法第3条の許可を有する者に限る。)は、その都度、建設工事入札参加資格継承審査申請書等(以下この章において「継承申請書等」という。)を提出することができるものとし、その方法その他必要な事項は、静岡県が定める建設工事入札参加資格審査申請書等の提出の時期、方法その他必要な事項を準用するものとする。

(資格審査の特例)

第11条 継承申請書等を提出した者の資格の認定及び格付、資格の有効期間及び認定の通知については、第5条第6条第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第5条中「申請書等」とあるのは、「継承申請書等」と読み替えるものとする。

(廃業等の届出)

第12条 申請書等又は継承申請書等を提出した者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、それぞれに掲げる者は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 許可に係る建設業者が死亡したとき その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき その役員であった者

(3) 法人が破産により解散したとき 破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人

(5) 廃業したとき 本人又は役員

(変更の届出)

第13条 申請書等又は継承申請書等を提出した後、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに建設工事入札参加資格審査申請書等記載事項変更届出書等を提出するものとし、その方法その他必要な事項は、静岡県が定める建設工事入札参加資格審査申請書等の提出の時期、方法その他必要な事項を準用するものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 住所、電話番号、ファクシミリ番号及びメールアドレス

(3) 代表者

(4) 許可を受けた建設業の区分

(5) 組織(有限会社から株式会社への変更等)

(6) 営業所等の名称、所在地、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス及び代理人(請負契約に関する権限を委任している場合)

(資格の認定の取消し等)

第14条 町長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する者となったとき又は不正の手段により資格の認定を受けたと認められるときは、資格の認定を取り消し、当該有資格業者又は法第12条各号のいずれかに掲げる者にその旨を通知するものとする。

(1) 施行令第167条の4及び第167条の11第1項に該当することとなった者

(2) 法第3条第3項の規定により、その許可について効力を失うこととなった者

(3) 法第29条の規定により、建設業の許可を取り消された者

第3章 物品の製造の請負、買入れ又は売払いに係る競争入札に参加するものに必要な資格

(競争入札参加資格者)

第15条 物品の製造の請負、買入れ又は売払いに係る競争入札に参加することができる資格(以下この章において「競争入札参加資格」という。)を有する者は、次に掲げる事項について審査を受け、競争入札参加資格を有すると認定された者とする。

(1) 販売等の年間実績高

(2) 従業者数

(3) 営業年数

(資格審査の実施)

第16条 競争入札参加資格の審査は、2年に1回定期に行うものとする。

なお、町長が必要と認めるときは、随時に審査を行うことができるものとする。

(資格審査の申請)

第17条 資格審査の申請をしようとする者は、2月1日から3月10日までに町長に資格審査申請書を提出しなければならない。この場合において、3月10日が西伊豆町の休日を定める条例(平成17年西伊豆町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日をもって申請の期限とする。

(添付書類)

第18条 資格審査申請書を提出する者は、次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 営業概略書及び財務諸表

(2) 最近2箇年における町が賦課する税(法人の場合は、代表者を含む。)について滞納のないことを証する納税証明書

(3) 法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては身分(身元)証明書

(4) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類

(5) その他町長が指示する書類

(通知)

第19条 町長は、資格を認定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(資格の有効期間)

第20条 競争入札参加資格の有効期間は、当該資格を認定した年の4月1日から、次の定期の資格審査が行われる年の3月31日までとする。

第4章 建設業関連業務の委託に係る競争入札参加者に必要な資格

(競争入札参加資格の申請に必要な要件)

第21条 競争入札参加資格(以下この章において「資格」という。)の申請をする事ができる者は、次に掲げる者以外の者とする。

(1) 施行令第167条の4及び第167条の11第1項に該当する者

(2) 営業に関し法律上必要とする登録等を有しない者

(資格審査の実施)

第22条 資格審査は、2年に1回定期に行うものとする。

なお、町長が必要と認めるときは、随時に審査を行うことができるものとする。

(資格審査の申請)

第23条 資格審査の申請をしようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(以下この章において「申請書等」という。)を提出するものとし、2月1日から3月10日までに町長に資格審査申請書を提出しなければならない。この場合において、3月10日が西伊豆町の休日を定める条例(平成17年西伊豆町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日をもって申請の期限とする。又、その他必要な事項は、静岡県が定める建設工事入札参加資格審査申請書等必要な事項を準用するものとする。

(業務区分)

第24条 資格審査の業種区分は、次に掲げるものとする。

(1) 測量

(2) 建築関係建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務(以下この章において「建設コンサルタント業務」という。)のうち建築に関するものをいう。

(3) 土木関係建設コンサルタント業務(建設コンサルタント業務のうち土木に関するものをいう。)

(4) 地質調査業務

(5) 補償関係コンサルタント業務

(資格の認定)

第25条 資格は、申請書等に基づいて、次に掲げる項目を審査し、希望業種区分ごとに認定する。

(1) 資格審査の申請書等を提出しようとする日の直前の営業年度の終了日からさかのぼって2年の業種区分別の年間平均実績高

(2) 自己資本の額

(3) 従業員の数

(4) 営業年数

(5) 最近2箇年における町が賦課する税(法人の場合は、代表者を含む。)について滞納のないこと。

(資格の有効期間)

第26条 前条の規定により認定された資格の有効期間は、当該資格が認定された日の翌日から次の定期の審査に基づく資格の認定の日までとする。

(通知)

第27条 町長は、資格を認定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(合併等による資格審査の申請)

第28条 資格を有する者(以下この章において「有資格者」という。)から合併等により当該営業を継承した者(当該営業に関し法律上必要とする登録等を有する者に限る。)又は相続等により当該営業を継承した者(当該営業に関し法律上必要とする登録等を有する者に限る。)は、その都度、建設業関連業務の委託に係る競争入札参加資格継承審査申請書等(以下この章において「継承申請書等」という。)を提出することができるものとし、その方法その他必要な事項は、静岡県が定める建設業関連業務の委託に係る競争入札参加資格審査申請書等の提出の時期、方法その他必要な事項を準用するものとする。

(資格審査の特例)

第29条 継承申請書を提出した者の資格の認定、資格の有効期間及び認定の通知については、第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、第25条中「申請書等」とあるのは、「継承申請書等」と読み替えるものとする。

(廃業等の届出)

第30条 申請書等又は継承申請書等を提出した者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、それぞれに掲げる者は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 死亡したとき その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき その役員であった者

(3) 法人が破産により解散したとき 破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その精算人

(5) 廃業したとき 本人又は役員

(変更の届出)

第31条 申請書等又は継承申請書等を提出した後、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに建設業関連業務入札参加資格審査申請書等記載事項変更届出書等を提出するものとし、その方法その他必要な事項は、静岡県が定める建設業関連業務の委託に係る競争入札参加資格審査申請書等の提出の時期、方法その他必要な事項を準用するものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 住所、電話番号、ファクシミリ番号及びメールアドレス

(3) 代表者

(4) 登録等を受けている事業

(5) 組織(有限会社から株式会社への変更等)

(6) 営業所等の名称、所在地、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス及び代理人(委託契約に関する権限を委任している場合)

(資格の認定の取消し等)

第32条 町長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する者となったとき又は不正の手段により資格の認定を受けたと認められるときは、資格の認定を取り消し、その旨を通知するものとする。

(1) 施行令第167条の4及び第167条の11第1項に該当する者

(2) 営業に関し法律上必要とする登録等を有しない者

(3) 死亡した者(個人)

(4) 合併又は破産等により消滅又は解散した法人

(5) 廃業した法人又は個人

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月13日規則第94号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に資格の認定をしたものについては、なお従前の例による。

(平成20年11月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

西伊豆町公共工事の競争入札に参加する者に必要な資格を定める規則

平成17年4月1日 規則第72号

(平成20年11月5日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第72号
平成17年6月13日 規則第94号
平成20年11月5日 規則第11号