○西伊豆町定住促進事業資金貸付要綱
平成17年4月1日
要綱第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町の日本一のガラス文化の里づくり事業の一環として、若者の定住促進を図るとともに、教育・文化の資質の向上等に寄与することを目的として、予算の範囲内において、事業資金を貸し付けるものとする。
(貸付条件)
第2条 事業資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付対象者は、町内に在住し、前条の目的に従い事業を行う者とする。
(2) 資金使途は、施設建設費、設備費及び定住に必要な資金とする。
(3) 貸付額は、予算に定める額とし、5,000万円以内とする。
(4) 貸付金利率は、無利子とする。
(5) 貸付期間は、30年以内とする。
(6) 償還方法は、元金均等半年賦償還(据置き3年以内)とする。
(資金の申込み)
第3条 事業資金の貸付けを受けようとする者は、借入金申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 提出部数 1部
(2) 添付書類
事業計画書
資金計画書
収支予算書
その他町長が必要と認める書類
(貸付決定)
第4条 町長は、資金の貸付けを行うことを決定した申込者に対しては、定住促進事業資金貸付決定通知書(様式第2号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第5条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括又は分割して、町長の指定する金融機関の借入人名義口座への振込みの方法により行う。
(貸付金の管理)
第6条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況を必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(弁済方法の変更)
第7条 特別な事情により金銭消費貸借契約証書で定めた内容での弁済が困難となった場合は、西伊豆町定住促進事業貸付金弁済計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、弁済内容を変更することができるものとする。
2 町長は貸付金弁済計画の変更を承認した場合には、西伊豆町定住促進事業貸付金弁済計画変更決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(貸付金の返還請求)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が第1条の目的に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定住促進事業資金貸付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。