○西伊豆町堂ヶ島売札所及び休憩所設置条例

平成17年4月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、売札所及び休憩所の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 売札所及び休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町堂ケ島売札所及び休憩所

位置 西伊豆町仁科2910番地の2

(事業の役割)

第3条 西伊豆町堂ケ島売札所及び休憩所の使用は、次のとおりとする。

(1) 一般公衆の待合所

(2) 遊覧船案内及び売札

(3) その他必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町堂ヶ島売札所及び休憩所設置条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 条例第129号