○西伊豆町観光案内所設置条例

平成17年4月1日

条例第128号

(設置)

第1条 この条例は、観光案内所の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堂ヶ島観光案内所

西伊豆町仁科2910番地の2

宇久須観光案内所

西伊豆町宇久須2204番地の3

(事業の役割)

第3条 観光案内所の使用は、次のとおりとする。

(1) 観光客の案内

(2) 観光宣伝

(3) その他必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町観光案内所設置条例

平成17年4月1日 条例第128号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 条例第128号
平成29年6月12日 条例第17号