○西伊豆町浮島温泉「しおさいの湯・休憩室」使用規程

平成17年4月1日

規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、地域住民の活動の場及び浮島区民の親睦を図る場所として設置する浮島温泉「しおさいの湯・休憩室」(以下「休憩室」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 休憩室の管理は、西伊豆町まちづくり課が行うものとする。

(使用の区分)

第3条 使用の区分は、次のとおりとする。

(1) 原則として、休館日(毎週水曜日。ただし、その日が開館日となるときは翌日とする。)に使用すること。

(2) 使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第4条 休憩室を使用しようとするものは、事前に管理人又はまちづくり課長に申し出て、許可を得るとともに、別に定める使用簿に記入するものとする。

(使用許可の制限)

第5条 次のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上必要があると認めるとき。

(4) 公衆衛生上害のおそれがあると認められるとき。

(5) 営利が目的のとき。

(6) その他使用を不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第6条 使用者は、休憩室の使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 無断で施設、備品等を使用し、又は移動しないこと。

(2) 使用中は、秩序維持に努めること。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 使用を終わったときは、現状に復し、器具等を整理、清掃の上、戸締まりを確認すること。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 管理人又はまちづくり課長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責に帰すると認められる理由により施設、設備その他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

西伊豆町浮島温泉「しおさいの湯・休憩室」使用規程

平成17年4月1日 規程第25号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 規程第25号
平成29年9月5日 規程第2号