○西伊豆町地域総合整備資金貸付要綱

平成17年4月1日

要綱第84号

(目的)

第1条 この要綱は、町が金融機関と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子貸付金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、貸借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。

(貸付額)

第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付金額は、おおむね500万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって当該貸付対象事業が複数の施設を一体的、複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付金額を9億円を限度として増額させることができる。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用に係る借入れの総額の20パーセントを限度とする。この場合において、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得費等に係る費用の3分の1を限度として、同号に規定する費用に算入することができる。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合、又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。

4 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する「過疎地域」において実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「6億円」とあるのは「7億5,000万円」と、「9億円」とあるのは「11億2,000万円」とし、第2項中「20パーセント」とあるのは「25パーセント」とする。

5 新地域経済基盤強化対策実施要綱の廃止について(平成15年4月21日付け総行自第57号総務事務次官通知)による廃止前の新地域経済基盤強化対策実施要綱(平成9年1月20日付け自治画第3号自治事務次官通知)に基づき選定された新地域経済基盤強化対策推進地域又は地域経済活性化対策実施要綱(平成15年4月21日付け総行自第57号総務事務次官通知)に基づき選定された「地域経済活性化対策推進地域」において実施される貸付対象事業に係る第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6億円」とあるのは「7億5,000万円」と、「9億円」とあるのは「11億2,000万円」とする。

6 第4項に規定する「過疎地域」であって、かつ、前項に規定する「地域経済基盤強化対策推進地域」において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「6億円」とあるのは「9億3,000万円」と、「9億円」とあるのは「14億円」とする。

7 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 町長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(延滞金)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の延滞金を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が町長が定めた地域民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金の貸付けを目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行い、又は貸付対象事業に係る営業の中止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難となったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払を停止したとき、又は借入人に関して破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のための仮差押、保全差押若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号又は前号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号のほか、町長において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請に係る事前手続)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、貸付けを受けようとする事業の内容を示した書類を、町長に提出しなければならない。

(借入申請)

第15条 申請者は、借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備の取得等に係る費用及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 地域総合整備資金貸付けに係る意見書(様式第6号)

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第16条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査、検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けがこの要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第17条 町長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。

(金銭消費貸借契約の締結)

第18条 町長は、第16条の規定による貸付けの決定を行った後、借入人と金銭消費貸借契約を締結するものとする。

(貸付金の交付)

第19条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、町長の指定する借入人名義銀行口座への振込みの方法により行うものとする。

(貸付金の管理)

第20条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付等に係る事務の委託)

第21条 町長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第22条 前条に規定する委託に際しては、町長は、財団と委託契約を締結する。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域総合整備資金貸付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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西伊豆町地域総合整備資金貸付要綱

平成17年4月1日 要綱第84号

(令和4年4月1日施行)