○西伊豆町漁港建設公共事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は西伊豆町が施行する漁港建設公共事業(以下「事業」という。)に要する費用にあてるため、当該事業により特に利益を受ける水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)により設立された組合(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業の事業費の4パーセントの額とする。

2 町長が受益の程度について特に必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、これと異なる分担率によることができる。

(徴収の方法)

第3条 前条の規定により算出された分担金の徴収は、年度内に分割徴収の方法によるものとし、その納期及び徴収額は、当該事業の進捗状況を勘案して町長が定める。ただし受益者の申出があるときには一時徴収の方法によることができる。

(徴収猶予及び減免)

第4条 町長は受益者が災害その他やむを得ない理由があると認める場合はその理由の発生した以後に納期の到来する分担金の徴収を猶予し、若しくは減額をすることができる。

(分担金の不還付)

第5条 既に徴収した分担金は還付しない。ただし、事業費を減額したときは、減額の率により還付する。

(過料)

第6条 受益者が詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町漁港建設公共事業分担金徴収条例(昭和51年西伊豆町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町漁港建設公共事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第124号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第124号