○西伊豆町漁港管理条例

平成17年4月1日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、西伊豆町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港管理会)

第3条 町長は、必要に応じ、法第27条第1項の規定に基づき、町が管理する漁港に漁港管理会を置くことができる。

2 漁港管理会は、漁港に関し、十分な知識と経験を有する者として町長が任命した委員をもって構成し、会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

3 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 漁港管理会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 漁港管理会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。

6 漁港管理会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 前各項に定めるもののほか、漁港管理会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(漁港施設の維持運営)

第4条 町長は、西伊豆町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めることができる。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ漁港管理会(漁港管理会を置かない場合にあっては、当該漁港を地区内に有する水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合。以下「漁業協同組合」という。)の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第5条 何人も、漁港の区域内において、法第39条第5項に規定する行為のほか、みだりに漁港施設を損傷し、又は破損する行為その他漁港の保全に著しく支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失させ、損傷し、又は破損した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを現状に復し、又はその滅失、損傷若しくは汚損によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

第6条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限の区域に限ってするものとする。

4 町長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又はその区域を廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物の陸揚げ又は船積みをしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第8条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第9条 町長は、漁港の区域内の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定された区域内に存する甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の規定により指定された区域の外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(漁港の漁業活動以外の利用についての制限)

第10条 漁業活動以外の目的で漁港を利用しようとする者は、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 漁業活動に支障を及ぼすような操船を行うこと。

(2) 町長が公示により航行を禁止した区域内において航行すること。

(3) 漁業活動に支障を及ぼすおそれのある場所で釣り、遊泳等を行うこと。

(4) 町長が立入りを禁止した防波堤、防潮堤の外郭施設に立入ること。

(5) 法第39条第1項又は第14条第1項に規定する占用の許可に係る土地等に立入ること。

(6) 異臭又は騒音を発生させる等他人に迷惑を及ぼすこと。

(7) その他町長が公示により指定する行為。

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設において、当該施設の目的(法第3条各号に掲げる漁港施設の設置目的をいう。以下同じ。)に従った施設の利用(次に掲げる行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 航路の利用

(2) 次条第1項各号に掲げる行為

(3) 次条第1項第1号の規定により受けた許可に係る漁港の区域内における当該許可に係る漁船の一時的な停係泊

2 前項の場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。

(利用の許可等)

第12条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 船舶の漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定した区域に限る。)内における停係泊(漁船その他の規則で定める船舶の一時的な停係泊を除く。)又は甲種漁港施設(同項の規定により町長が指定する区域内に存するものに限る。)における陸置き(陸上において船台等に定置する行為をいう。以下同じ。)及び海業(国が定める「新たな水産基本計画」及び「漁港漁場整備長期計画」において「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業」と定義される事業)振興のための事業。ただし、上記行為の内、指定管理者が行う場合においては、第12条第1項で規定する利用料金の前納をもって許可したものとみなすことができる。

(2) 甲種漁港施設のうち町長が公示により指定する施設の使用(前号に掲げる行為を除く。)

(3) 町長が別表第3で指定する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、甲種漁港施設の当該施設の目的以外の目的での使用

2 町長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

3 前1項の許可の時期は、1年を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、この限りでない。

(利用許可旗)

第13条 町長は前条第1項第1号に掲げる行為(漁船に係るものを除く。)に係る許可をしたときは、申請者に利用許可旗を交付するものとする。

2 前項の利用許可旗の交付を受けた者は、利用許可旗について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該許可に係る船舶の船外から見やすい位置に掲げること。

(2) 当該許可に係る行為を終了したとき、又は当該許可を取り消されたときは、速やかに返納すること。

(占用の許可等)

第14条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者が、当該許可に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、前2項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用の許可にあっては、3年)を越えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。

(工事の届出)

第15条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に基づく工事に着手したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事が完了したときも、同様とする。

(現状回復)

第16条 第14条の規定による許可を受けた者は、占用を終了し、又は占用を廃止したときは、速やかに現状に回復しなければならない。

(利用料等)

第17条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1の規定により算定した額の利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については徴収しない。

2 利用料等は、納入通知書により納期限までに納めなければならない。

3 利用料等は、許可又は届出に係る利用を開始する日から60日以内に徴収する。

4 前項の規定にかかわらず、許可又は届出に係る利用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の利用料等は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収する。

5 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

6 既納の利用料等は、返納しない。ただし、町長において利用者の責に帰することができない事由があるときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第18条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定する採取又は占用の許可を受けた者から、土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等の額は、土砂採取料にあっては別表第2の1の表の規定により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額とし、占用料にあっては別表第2の2の表の規定により算定した額(占用の期間が1月に満たない場合は、同表の規定により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額)とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。

3 前項の規定により算定した土砂採取料等の額が500円未満であるときは、500円とする。

4 前条第2項から第6項までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(入出港届)

第19条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は漁港を出港しようとするときは、入港届又は出港届を提出させることができる。

(権利義務の移転の制限)

第20条 この条例に基づく許可により生ずる権利義務は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第12条第1項又は第14条第1項若しくは第2項の許可に基づく権利義務は、当該許可を受けた者について死亡、合併又は分割(当該許可に係る行為を継承させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該行為を継承した法人が継承するものとする。この場合において、当該継承者は、継承の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(監督処分)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、若しくはその許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第6条第1項第12条第1項又は第14条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項又は第14条第3項の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第14条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者

2 前項の規定による工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第22条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第6条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第14条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者に対し、前条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(指定管理者による管理)

第23条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)別表第4左欄に掲げる漁港の区域内における同表右欄に掲げる甲種漁港施設(以下「指定管理施設」という。)の管理に関する業務を行わせるものとする。

2 前項の指定管理施設の管理に関する業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理施設の維持管理に関する業務(承認、許可、命令その他の処分に当たる行為に係るものを除く。ただし、第12条第1項第1号のただし書きに該当する場合はこの限りではない。)

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(利用料金)

第24条 第12条第1項第1号の規定により許可を受けた者は、第17条の規定にかかわらず、当該許可に係る行為をしようとする指定管理施設の指定管理者に対し利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、当該指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その管理に係る指定管理施設の利用料金を、別表第1の3の表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、その納付を受けた指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、町長が定める基準に該当すると認めるときは、その管理に係る指定管理施設の利用料金を減免し、又は分納させることができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長が定める基準に該当すると認めるときは、その管理に係る指定管理施設の利用料金を還付することができる。

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項第6条第1項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第5条第2項第11条又は第15条の規定による届出を怠った者

(3) 第8条の規定による町長の命令に従わない者

(4) 第9条第3項第12条第1項(第1号を除く。)第14条第1項若しくは第2項、第16条、第19条又は第20条の規定に違反した者

(5) 第21条第1項又は第22条第1項の規定による知事の命令に違反した者

第26条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(過怠金)

第27条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに合併前の西伊豆町漁港管理条例(平成13年西伊豆町条例第6号)又は安良里漁港管理条例(平成13年賀茂村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月15日条例第174号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第11号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

1 届出対象に係る利用料

施設の種別

区分

利用料等の区分

備考

算定単位

金額

岸壁

桟橋

総トン数20トン未満の船舶

1隻24時間につき

72円

漁船以外の船舶のうち第12条第1項第1号の規則で定める船舶が利用する場合に限る。

総トン数20トン以上50トン未満の船舶

1隻24時間につき

95円

総トン数50トン以上100トン未満の船舶

1隻24時間につき

193円

総トン数100トン以上の船舶

1隻24時間につき

193円に、総トン数が100トンを超えて100トンまでを増すごとに95円を加算した額

2 使用料

施設の種別

区分

利用料等の区分

備考

算定単位

金額

岸壁

物揚場

桟橋

その他の漁港施設で荷役の用に供するもの

漁獲物

50キログラムにつき

2円

 

貨物

1トンにつき

90円

 

船揚場

 

1トン24時間につき

3円

 

上架施設

町在住者

4日間まで

5,000円

1日増すごとに1,000円追加

上記以外のもの

4日間まで

15,000円

廃油処理施設

ビルジ

1立方メートルにつき

1,050円

 

その他の廃油

1立方メートルにつき

2,625円

 

3 許可対象に係る利用料

施設の種別

区分

利用料等の区分

備考

算定単位

金額

泊地

総トン数20トン未満の船舶

1隻24時間につき

20円

漁船は無料

総トン数20トン以上50トン未満の船舶

1隻24時間につき

30円

総トン数50トン以上100トン未満の船舶

1隻24時間につき

60円

総トン数100トン以上の船舶

1隻24時間につき

60円に、総トン数100トンを超えて100トンまでを増すごとに30円を加算した額

特別泊地

船長10メートル未満の船舶

1メートル当り

2,700円/月

 

船長10メートル以上15.5メートル未満の船舶

1メートル当り

4,100円/月

 

船長15.5メートル以上30.8メートル未満の船舶

1メートル当り

5,500円/月

 

船長30.8メートル以上の船舶

1メートル当り

6,800円/月

 

泊地及び特別泊地以外の甲種漁港施設で停係泊又は陸置きの用に供するもの

漁船以外の船舶

1隻1月につき

2,800円に艇長を乗じて得た額

(1) 利用期間が1月未満の場合は、日割計算を行うものとする。

(2) 艇長は、メートル単位で小数点以下2位まで算定するものとし、3位以下は切り下げるものとする。

(3) 町外に住所を有する者が利用する場合の利用料は、この表の当該利用料の5分の1の額を加算した額とする。

(4) 町内に住所を有するものは4分の1の額とする。

岸壁、防波堤等(海業振興に供するもの)

1人あたり

1人1時間につき

300円

町内に住所を有するものは免除

荷揚場、野積場、駐車場等(海業振興に供するもの)

自動車1台あたり

1台1時間につき

100円

町内に住所を有するものは免除

4 占用料

施設の種別

区分

利用料金等の区分

備考

算定単位

金額

甲種漁港施設(水域施設を除く。)

工作物の設置を伴うもの

電柱、電話柱その他の柱類を設ける場合

1本1年につき

1,200円

(1) 使用期間が1年未満の場合は、月割計算を行うものとする。

(2) 柱類については、支柱及び支線は1本、H柱は2本と見なす。

管線類

外口径40センチメートル未満

1メートル1年につき

230円

外口径40センチメートル以上1メートル未満

1メートル1年につき

570円

外口径1メートル以上

1メートル1年につき

1,100円

その他のもの

1平方メートル1年につき

地価(時価)の100分の4

工作物の設置を伴わないもの

1平方メートル1年につき

地価(時価)の100分の1

(注)

(1) 利用料等の算定については、利用した数量等が算定単位に満たないとき、又は利用した数量等に算定単位に満たない端数があるときは、それぞれ算定単位に切り上げるものとする。

(2) 地価(時価)とは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により町に備えつけられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。

(3) 1件の占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第18条関係)

1 土石採取料

種目

料金

摘要

単位

年額(円)

砂利

1立方メートルにつき

200

 

1立方メートルにつき

200

 

土砂

1立方メートルにつき

200

 

礫、栗石

1立方メートルにつき

220

控長15センチメートル以内

転石

1個につき

20

控長30センチメートル以内

1個につき

40

控長30センチメートル以上40センチメートル未満

1個につき

60

控長40センチメートル以上60センチメートル未満

備考

1 控長60センチメートル以上の転石については、控長10センチメートル以内増すごとに20円を加える。

2 容積又は面積がこの表に定める単位に満たない端数を生じたときは、切り上げる。

3 1件の採取料に100円未満の端数を生じるときは、100円に切り上げる。

2 占用料

占用物件

単位

占用金額

法第32条第1項第1号に掲げる施設

第1種電柱

1本につき1年

1,100円

第2種電柱

1,700円

第3種電柱

2,300円

第1種電話柱

970円

第2種電話柱

1,600円

第3種電話柱

2,200円

その他の柱類

74円

供架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

730円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

500円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,500円

郵便差出箱

620円

広告塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

法第32条第1項第2号に掲げる施設

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

49円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

74円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

99円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

490円

外径が1メートル以上のもの

990円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000円

地下に設ける通路

500円

その他のもの

1,500円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

15円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

150円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

150円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,500円

標識

1本につき1年

1,200円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

15円

その他のもの

1本につき1月

150円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

15円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

150円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,500円

その他のもの

750円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

150円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

150円

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.015を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所

上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.015を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

区分

単位

金額

工作物の設置を伴うもの

漁業用施設

小割式魚類養殖施設

占用面積1平方メートルにつき1年

9円

かき、のり等養殖施設

占用面積1平方メートルにつき1年

9円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

90円

工作物の設置を伴わないもの

農地(樹園地を除く。)又は採草地

占用面積1平方メートルにつき1年

9円

茶、果樹等の樹園地

占用面積1平方メートル1年につき

20円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

90円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電線柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、当該電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aとは、近傍類似の土地の地方税法第390条の規定により、町に備えつけられた固定資産税課税台帳に登録された時価を表すものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 1件の占用料が100円に満たない場合は、100円とする。

別表第3(第12条関係)

指定する行為

指定する施設

漁船及び町長が公示で指定する漁船以外の船舶の停係泊又はその他の船舶の連続して3日以内の停係泊

泊地

漁船以外の船舶(町長が公示で指定するものを除く。)の停係泊(連続して3日以内の使用を除く。)

特別泊地

別表第4(第23条関係)

漁港

甲種漁港施設

安良里漁港

田子漁港

仁科漁港

プレジャーボートの停係泊又は陸置き及び海業振興に係る次に掲げる甲種漁港施設

岸壁

物揚場

桟橋

浮桟橋

船揚場

泊地

船舶保管施設

荷揚場

防波堤

駐車場

西伊豆町漁港管理条例

平成17年4月1日 条例第123号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第123号
平成17年12月15日 条例第174号
平成25年3月12日 条例第15号
平成25年12月11日 条例第32号
令和5年6月16日 条例第11号