○西伊豆町森林整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業振興と森林資源の育成等、森林の持つ多面的機能を発揮させ、山村地域の振興を図るため森林・林業関係事業を行う林業関係団体及び個人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付についてはこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 民有林の森林・林業関係事業

(対象事業の要件)

第3条 対象事業の要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象となる山林地域は西伊豆町全域とすること。

(2) 静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)及び美しい森林づくり基盤整備交付金に係る事業による補助対象に該当する事業であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、森林・林業関係事業を行う林業関係団体及び個人とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、事前に協議し、事業完了後速やかに、森林整備事業補助金交付申請書(別記様式)に実績報告書及び施業位置図を添えて、町長に提出しなければならない。

(完了検査)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請のあったものについて直ちに事業完了検査を行う。

2 検査の結果、事業内容が不適当なものは補助対象としない。この場合、再施業し10日以内に再検査を申し出ることができる。

(補助金の算出)

第7条 補助金の額は、別表に定める率により算出した額とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日要綱第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

事業名

業種

補助率

補助金算定式

森林林業関係事業

1 人工造林

2 樹下植林等

3 下刈り

4 雪起こし

5 倒木起こし

6 枝打ち

7 除伐

8 保育間伐

9 間伐

10 更新伐

11 附帯施設等整備

12 森林作業道整備

1/2以内

(国県が年度ごとに定めた標準経費-国県補助金額)×町補助率

(ただし、100円未満切捨て)

画像画像

西伊豆町森林整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第82号

(令和4年4月1日施行)