○西伊豆町農林水産物等直売施設条例

平成17年4月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、第3期山村振興事業により設置した農林水産物等直売施設(以下「直売施設」という。)の設置について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町農林水産物等直売施設

位置 西伊豆町仁科2910番地の2

(事業の役割)

第3条 直売施設の経営は、常に目的達成とともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 運営する事業は、次のとおりとする。

(1) 地場資源の活用の促進等に必要な事業

(2) 山村と都市の交流促進事業

(3) その他必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町農林水産物等直売施設条例

平成17年4月1日 条例第121号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第121号