○西伊豆町大城林産物等販売施設管理運営規則

平成17年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町林産物等販売施設等条例(平成17年西伊豆町条例第120号)第12条に基づき、新林業構造改善事業により設置する西伊豆町大城林産物等販売施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設設置の目的)

第2条 施設は、大沢里(大城)地区を地域活性化の拠点とし、山林と都市の交流の場を形成するとともに地場産業を振興させ林家所得の増大と就労機会の確保及び定住化を図ることを目的とする。

(施設の内容)

第3条 施設の種類は、林間歩道、林間駐車場、林産物販売建物、給水施設、休息施設、林道とする。

(管理責任者の選任)

第4条 町長は施設の管理にあたらせるため、管理責任者として産業建設課長(以下「課長」という。)を指名するものとする。

(施設管理の仕様)

第5条 施設の雑用、管理、保全は管理責任者をおいて行うものとする。

2 管理責任者は善良なる管理者の払うべき注意をもって誠実に管理しなければならない。

3 管理責任者は施設をいつでも使用できる状態になるよう管理しなければならない。

4 施設に破損、汚損、盗難、火災等が発したときは、管理責任者は直ちに保全のため必要な措置を講じるとともに町長に報告しなければならない。

(施設の利用)

第6条 町長は施設の設置目的を効果的に達成するため必要があるときは、林業者等の組織する団体(以下「利用者」という。)に施設を管理運営させることができる。

2 前項の利用に当たっては、別途契約を取り交わして行うものとする。

(遵守事項)

第7条 町長は前項の規定により施設を管理運営させる場合には、次の事項に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 施設をき損し、又は汚損しないこと。

(2) その他町長が定める事項

(利用実績の把握並びに報告等)

第8条 利用者は毎月の利用状況に係る報告を翌月の15日までに管理責任者に報告するものとする。

2 管理責任者は、利用者から毎月の利用状況に係る報告を受けたときには、速やかに町長に報告するものとする。

(帳簿の備付け)

第9条 管理責任者は、施設の管理使用等に関して必要な次の帳簿等を常時記録保管しておくものとする。

(1) 施設台帳

(2) 維持管理台帳

(3) その他必要な書類

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町林産物等販売施設等の管理運営に関する規則(昭和62年西伊豆町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町大城林産物等販売施設管理運営規則

平成17年4月1日 規則第62号

(平成17年4月1日施行)