○西伊豆町林産物等販売施設等管理条例

平成17年4月1日

条例第120号

(設置)

第1条 西天城高原を地域活性化の拠点とし、山村と都市との交流の場を形成するとともに地場産業を振興させ林家所得の増大と就労機会の確保及び定住化を図るため、林産物等販売施設、休憩休養施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、毎週水曜日(祝日等の場合を除く。)とする。ただし、町長が必要と認めるときはこのかぎりではない。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利害になると認めるとき。

(4) その他その利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消等)

第6条 町長は、第4条の許可を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 前条各号に掲げる理由が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の決定)

第7条 施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表2に定める額の範囲において町長が定める。ただし、第10条第1項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用料金の納付)

第8条 利用者は、規定により定める料金を町長に納付しなければならない。

(損害賠償)

第9条 施設、備品等を損傷し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(施設の管理及び運営)

第10条 施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定を適用しない施設については、町が認める法人その他の団体に貸出すことができる。

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第3条第4条第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第2項の規定により町が認める法人その他の団体に貸出す場合における必要な事項は、賃貸借契約書により定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 別表1に掲げる施設のうち、林産物等販売施設「牧場の家」及び休憩休養施設の管理及び運営に関する業務

(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第5条に規定する利用の不許可に関する業務

(4) 第6条に規定する許可の取消等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として町長が定める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第12条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は利用料金をその収入として収受することができる。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町林産物等販売施設設置条例(昭和62年西伊豆町条例第4号)又は林産物等販売施設、休憩休養施設及びキャンプ場設置及び管理に関する条例(平成5年賀茂村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月15日条例第173号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西伊豆町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 西伊豆町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(平成17年西伊豆町条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

名称

位置

西伊豆町大城林産物等販売施設

西伊豆町大沢里1156番地の1

林産物等販売施設「牧場の家」

西伊豆町宇久須3609番地の1

休憩休養施設

別表第2(第8条関係)

(1) 宿泊

区分

単位

金額

摘要

休養施設(8人用)

1棟/1泊

30,000円以内

 

休養施設(5人用)

1棟/1泊

20,000円以内

 

休憩施設

1人/1泊

4,000円以内

 

(2) 休憩

区分

単位

金額

摘要

休憩施設

1部屋

2,000円以内

4時間以内

3,000円以内

4時間以上

(3) 会議、研修等

区分

単位

金額

摘要

休憩施設

1部屋

2,000円以内

4時間以内

3,000円以内

4時間以上

全室

5,000円以内

4時間以内

7,000円以内

4時間以上

西伊豆町林産物等販売施設等管理条例

平成17年4月1日 条例第120号

(令和2年9月17日施行)