○西伊豆町鳥獣飼養登録事務処理要領

平成17年4月1日

要領第17号

この要領は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録に係る事務処理について定めるものである。

なお、本文中に引用する法令等については、次のように略す。

・ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律については、以下「法」という。

・ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)については、以下「省令」という。

・ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年静岡県規則第44号)については、以下「細則」という。

第1 鳥獣飼養登録の基準

1 飼養登録対象鳥獣

法第9条第1項の規定により捕獲した鳥獣のうち狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。)についてのみ、飼養登録の対象とする。(法第19条第1項)

したがって、外国から輸入した鳥獣又は適法に飼養している鳥獣から生産された鳥獣については、飼養登録は必要ない。

2 飼養登録対象者

飼養登録対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 法第9条第1項の許可を受けて当該鳥獣の捕獲をした者又はこれらの者から当該鳥獣を譲り受けようとする者。ただし、新規に申請する場合は、法第9条第1項の許可を受けて当該鳥獣の捕獲をした者に限る。

(2) 愛がんを目的として飼養する場合は、過去1年以内に愛がん飼養の目的で法第19条第1項の規定に基づく飼養登録を受けていたことがない者

(3) 法第40条第1項第1号から第4号までに規定する者が飼養登録を受けようとする場合は、適切な飼養管理をすることが可能であると認められる者

3 飼養登録有効期間

登録の日から1年とする。(法第19条第4項)

なお、登録の有効期間は申請により更新することができる。(法第19条第5項)

第2 登録の手続等

1 鳥獣飼養登録の新規申請

鳥獣の飼養登録を新規に受けようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(細則様式第5号)に該当鳥獣の捕獲許可証の写しを添えて、捕獲許可証有効期間満了後30日以内に住所地を管轄する市町村長に提出するものとする。

2 登録票の交付

(1) 申請書の内容を審査し、適当と認められる場合は省令第20条第3項に定められた登録票を1羽又は1頭ごとに交付する。(省令第20条第2項)

(2) 飼養に係る登録票には、申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)、鳥に装着する足環状の登録票(以下「装着登録票」という。)及び獣の容器につける登録票の3種類があり、鳥類にあっては保有登録票と装着登録票が、獣類にあっては保有登録票と獣の容器につける登録票がそれぞれ一体として登録票となる。(省令第20条第3項)

(3) 保有登録票は、鳥獣飼養登録台帳(以下「飼養台帳」という。別記様式)に契印し、鳥類にあっては装着登録票又は獣類にあっては獣の容器につける登録票(以下「装着登録票等」という。)とともに申請者に交付する。このとき、保有登録票と装着登録票等の交付番号は同一とする。

(4) 装着登録票等は交付時に、交付場所である市町村窓口において申請者本人の手で飼養する鳥の脚又は獣の容器に装着させる。この時、申請者だけでは装着が困難で当該登録票の交付事務担当職員が装着の委任を受けた場合は、必ず委任状を提出させてから装着すること。なお、市町村窓口において装着することが困難な場合は、申請者等が適切に装着登録票等を装着したこと(登録票が装着されていること)を、当該登録票の交付事務担当職員が確認した後、保有登録票を交付する。

(5) 保有登録票は、常に籠等の飼養容器に着けておくように指導する。

(6) 飼養登録を受けた者に対しては、他人に当該鳥獣を譲渡し又は引き渡す場合は登録票とともに行い、その相手に法第20条第3項の届出を了知させるよう指導する。

3 登録票の有効期間の更新

(1) 登録票の有効期間を更新しようとする者は、登録期間満了前に鳥獣飼養登録期間更新申請書(細則様式第6号)、保有登録票とともに住所地を管轄する市町村長に提出するとともに、当該鳥獣を市町村窓口に持参する。

(2) 町長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、飼養鳥獣の装着登録票等の装着状態を確認した上で、新規申請に準じて飼養台帳に必要事項を記載し、保有登録票を交付する。なお、市町村窓口に当該鳥獣を持参することが困難な場合は、当該登録票の交付事務担当職員は適切に装着登録票等が装着されていることを確認した後、保有登録票を交付する。

4 譲受け又は引受け

(1) 既に飼養登録を受けた鳥獣を譲受け又は引受けをした者は、鳥獣飼養者変更届書(細則様式第7号)に該当登録票を添えて、譲受け又は引受けのあった日から30日以内に住所地を管轄する市町村長に提出するものとする。(法第20条第3項)

(2) 町長は、前項の規定による届出を受け付けたときは、当該登録票の裏面の該当欄に受領年月日並びに譲受け又は引き受けた者の住所及び氏名を記入し、事務担当者は「押印」欄に認印をするとともに、当該鳥獣の飼養台帳へ必要事項を記入する。この場合において、譲渡人の居住地が譲受人と同一市町村でない場合にあっては、当該登録票を交付した行政機関の長に対し飼養者変更の届出を受け付けた旨を通知するとともに、当該鳥獣の飼養台帳の写しの送付を受け、台帳の整備をすること。

第3 その他の手続

1 住所等の変更の届出

(1) 省令第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(細則様式第3号)に当該登録票を添えて、変更後2週間以内に住所地を管轄する市町村長に提出するものとする。

(2) 町長は、前項の規定する届出を受け付けたときは、保有登録票及び飼養台帳に変更内容及び訂正年月日を記載するものとする。

(3) 住所変更の場合において、申請者の旧住所地が新住所地と同一市町村でない場合にあっては、当該登録票を交付した行政機関の長に対し変更の届出を受け付けた旨を通知するとともに、当該台帳の写しの送付を受け、台帳の整備をすること。

2 亡失届

(1) 省令第20条第6項の規定による届出は、狩猟免状等亡失届出書(細則様式第3号)により遅滞なく当該登録票を交付した市町村長に提出するものとする。

(2) 町長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該亡失者の事項を飼養台帳から抹消し、当該鳥獣については放鳥獣させるものとする。ただし、申請者が次に掲げる登録票の再交付を希望する場合は、この限りでない。

3 再交付

(1) 法第19条第6項の規定による再交付を受けようとする者は、狩猟免状等再交付申請書(細則様式第3号)により当該登録票を交付した市町村長に申請するものとする。

(2) 町長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、飼養台帳に必要事項を記載し、同一番号の登録票を交付するものとする。ただし、この場合の有効期間は、既に交付された登録票の残期間とする。

4 返納

法第21条第1項の規定により登録票の返納を受け付けたときは、飼養台帳に必要事項を記載したのち、登録票は廃棄処分とする。

5 手数料

登録票の交付、更新又は再交付に当たっては、西伊豆町手数料徴収条例(平成17年西伊豆町条例第55号)により当該事務に係る手数料をその納付方法とともに定めて納付させることができる。

6 装着登録票の発注

鳥類に対して飼養登録時に交付する装着登録票は金属製の足環(リング)形態のもので、保有登録票の番号を打刻するものであるが、本県内で同一番号が生じないようにするため、県は各市町村の必要数を取りまとめた上で業者に発注し、当該番号を管理することとする。ただし、代金の支払は各市町村が直接業者に行う。

第4 登録状況の報告等について

鳥獣の保護繁殖を図るために必要があると認められるときは、法第79条第2項の規定により、県知事が町長に対し当該事務に関して登録状況の報告等、必要な指示をすることがある。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

画像

西伊豆町鳥獣飼養登録事務処理要領

平成17年4月1日 要領第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年4月1日 要領第17号