○西伊豆町猪等鳥獣害対策協議会設置要綱

平成17年4月1日

要綱第80号

(設置)

第1条 西伊豆町における猪等の被害に対し、その対策に必要な方法等について関係機関の相互理解を得ながら調査及び検討し、もって、農林業の振興を図るため、西伊豆町猪等鳥獣害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 猪等の効率的駆除その他の防除法及び農作物の保護に関すること。

(2) 猪等の生態調査に関すること。

(3) 猪等による農作物等の被害状況調査に関すること。

(4) 農作物等の被害防止に必要な諸施策の立案

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他協議会の目的を達成するために必要な業務

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 農業委員会長 1人

(2) 猟友会長 1人

(3) 地域区長代表 1人

(4) 農協代表者 1人

(5) 農林事務所代表者 1人

(6) 農業振興会代表者 1人

(7) 町代表 1人

(8) 学識経験者 若干人

(役員)

第4条 この協議会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 役員は委員の互選とする。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(役員の職務)

第5条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 監事は協議会の業務執行及び会計状況を監査する。また、監査において不整な事実を発見したときは、これを協議会に報告する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、議長には会長があたる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、産業建設課におく。

(経費)

第8条 この協議会の経費は、負担金並びに補助金等をもってこれにあてる。

(会計年度)

第9条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日要綱第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

西伊豆町猪等鳥獣害対策協議会設置要綱

平成17年4月1日 要綱第80号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第80号
平成22年3月25日 要綱第9号