○西伊豆町農用地利用集積規程

平成17年4月1日

規程第23号

(実施区域)

第1条 西伊豆町(以下「町」という。)の行う農用地利用集積事業の実施区域(以下「実施区域」という。)は、別表に掲げる区域とする。

(基本方針)

第2条 町は、実施区域内にある農用地の農業上の効率的な利用の促進並びに当該農用地につき、耕作又は養畜の業務を営む個人又は農業生産法人で次条第1項各号に掲げる要件(農業生産法人にあっては同項第1号及び第3号に掲げる要件)のすべてを備えるものの利用権の取得の促進及びその農業経営の安定を図ることにより、農業振興地域整備計画の達成に資することを旨とし農用地利用集積事業を実施するものとする。

2 町は、利用権の設定する者及び利用権の設定を受ける者の意向を十分把握し、その総意を尊重するとともに、公正を旨として農用地利用集積事業を実施するものとする。

(利用権の設定を受けるべき者の要件)

第3条 農用地利用集積事業の実施により実施区域内の農用地について、利用権の設定を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件(農業生産法人にあっては、第1号及び第3号に掲げる要件)のすべてを備えている者とする。

(1) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の業務を行うと認められること。

(2) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に必要な農作業に常時従事すると認められること。

(3) その者が利用権の取得後において利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を行うと認められること。

(4) その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

(利用権の存続期間)

第4条 農用地利用集積事業の実施により設定される利用権の存続期間は、3年とする。ただし、利用権を設定する農地において栽培を予定する作目の通常の栽培期間からみて3年とすることが相当でないと認められる場合その他特別の事情があると認められる場合には3年と異なる存続期間とすることができる。

2 農用地利用集積計画においては、農用地利用集積事業の実施により設定される利用権の当事者が、当該利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない旨を定めるものとする。

(借賃の算定基準)

第5条 農用地利用集積事業の実施により設定される農地についての賃借権に係る借賃は、農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定により農業委員会が定めている小作料の標準額に比準して算定するものとする。

(借賃の支払方法)

第6条 農用地利用集積事業の実施により設定される賃借権に係る借賃は、毎年12月31日までに当該年に係る借賃の全額を一時に支払うものとし、その支払は、賃貸人が伊豆太陽農業協同組合に貯金口座を有する場合は、その口座に振り込むことにより、その他の場合は賃貸人に直接支払うものとする。この場合において、賃借人及び賃貸人の双方が当該農業協同組合に貯金口座を有するときは、原則として当該口座間の振替により借賃を支払うよう措置するものとする。

(有益費の償還)

第7条 農用地利用集積計画においては、農用地利用集積事業の実施により利用権の設定を受ける者は、当該利用権の目的物の返還に際し、法令による権利の行使である場合を除き、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない旨を定めるものとする。

2 農用地利用集積計画においては、農用地利用集積事業の実施により利用権の設定を受ける者が、当該利用権に係る農用地を返還する場合において、当該農用地の改良のために費した金額又はその時における当該農用地の改良による増加額について当該利用権の当事者間で協議が調わないときは、当事者の双方の申出に基づき農業委員会が設定した額をその費した金額又は増加額とする旨を定めるものとする。

(農用地利用集積計画の策定時期)

第8条 町は、この告示の認可後60日以内に農用地利用集積計画を定めるものとする。

2 町は、前項この項又は第4項の規定により定められた農用地利用集積計画の定めるところにより設定された利用権の存続期間の満了後も実施区域内の農用地の利用の集積を図るため引き続き農用地利用集積計画を定めるものとする。

3 前項の規定により引き続き定める農用地利用集積計画は、現に定められている農用地利用集積計画に係る利用権の存続期間の満了の日の30日前までに、当該利用権の存続期間の満了の日の翌日を始期とする利用権の設定を内容として定めるものとする。

4 町は、第1項又は第2項の規定により定められた農用地利用集積計画の定めるところにより設定された利用権の存続期間の満了前において新たに農用地利用集積計画を定めることにより利用権を設定する必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、農用地利用集積計画を定めることができるものとする。

(申出)

第9条 前条第1項又は第4項の規定により定める農用地利用集積計画の定めるところにより利用権の設定を受けようとする者及び利用権の設定をしようとする者は、別に定める様式により町にその旨を申し出るものとする。

2 前条第2項の規定により定める農用地利用集積計画の定めるところにより利用権の設定を受けようとする者及び利用権の設定をしようとする者は、現に設定されている利用権の存続期間の満了の日の60日前までに、別に定める様式により町にその旨を申し出るものとする。

(農用地利用集積計画の作成)

第10条 町は、前条の規定によりなされた申出に基づき、農用地利用集積計画を定めるものとする。

2 町は、農用地利用集積計画において利用権の設定を受ける者を定めるに当っては、前条の規定により利用権の設定を受けたい旨の申出をした者のうち、第3条第1項各号に掲げる要件のすべてを備えているものについて、その者の農業経営の状況、利用権を設定しようとする農用地及びその者の現に耕作又は養畜の業務に供している農用地の位置その他の利用条件等を総合的に勘案して、実施区域内にある農用地の農業上の利用の集積及び利用権を取得しようとする者の農業経営の安定に資するものとする。

(農用地利用集積計画の内容)

第11条 農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 利用権の設定を受ける者の氏名又は名称及び住所

(2) 前号に規定する者が利用権の設定を受ける農用地の所在、地番、地目及び面積

(3) 第1号に規定する者に前号に規定する農用地について利用権を設定する者の氏名又は名称及び住所

(4) 第1号に規定する者が設定を受ける利用権の種類、内容、始期、存続期間、借賃及びその支払方法並びにその他の利用権の条件

(5) 第1号に規定する者が現に耕作又は養畜の業務に供している農用地の所在、地番、地目、面積及び利用状況

(6) 第1号に規定する者の農業経営の状況

(同意)

第12条 町は、農用地利用集積計画の案を作成したときは、前条第1号に規定する者及び同条第2号に規定する農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用賃借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得、かつ、農業委員会の決定を経るものとする。

(公告)

第13条 町は、前条の規定による同意を得、かつ、決定を得て農用地利用集積計画を定めたときは、遅滞なくその旨及びその農用地集積計画の内容のうち第11条第1号から第4号までに掲げる事項を町の掲示場に掲示して公告するものとする。

(通知)

第14条 町は、前条の規定による公告をしようとするときは、その公告をしようとする日の10日前までに当該公告をしようとする農用地利用集積計画及び公告予定年月日を記載した書面を添付して、その旨を県知事に通知するものとする。

(公告の効果)

第15条 町が第13条の規定による公告をしたときは、その公告に係る農用地利用集積計画の定めるところにより利用権が設定されるものとする。

(事業推進体制)

第16条 町は、農用地利用集積計画の作成、農用地利用集積計画に係る第12条の規定による同意の徴求その他農用地利用集積事業の実施に関する事務を推進するため、町の職員、農業委員会その他の農業団体の役職員等をもって構成する「農用地利用集積事業推進事務局」を設置する。

2 町は、農用地利用集積事業を実施するに当っては、農業委員会の資料の提供、助言その他の協力を得るものとする。

(利用権取得者の責務)

第17条 農用地利用集積事業の実施により利用権の設定を受けた者は、当該利用権の設定に係る農用地を効率的に利用するように努めなければならないものとする。

(紛争の処理)

第18条 農用地利用集積事業の実施による利用権の設定後、当該利用権の設定に係る農用地利用に伴う紛争が生じたときは、当該利用権の当事者の一方又は双方の申出に基づき、町及び農業委員会がその解決に努めるものとする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、農用地利用集積事業の実施上必要な事項については、別に定めるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(実施区域)

区域名

区域の範囲

区域内にある農用地の総面積

西伊豆町全区域

西伊豆町農用地区域に含まれる区域

103ヘクタール

西伊豆町農用地利用集積規程

平成17年4月1日 規程第23号

(平成17年4月1日施行)