○西伊豆町農業経営改善計画認定事業実施要領

平成17年4月1日

要領第13号

1 目的

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に掲げる具体的目標である年間所得おおむね650万円、年間労働時間1,900時間を達成し、企業的経営に基づく生産性の高い先進的な農業経営を確立する個別経営体及び組織経営体の発展母体となる農業者を掘り起こし、地域農業の担い手の明確化を図るため、西伊豆町農業経営改善計画認定事業を実施するものとし、その実施方法を本要領に定める。

2 認定基準

(1) 農業経営改善計画の目標

ア 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に掲げる具体的指標及び営農類型別農業経営指標の達成が可能な計画であること。

イ 基本構想の営農類型別農業経営指標に定められていない営農類型の経営であっても目標所得等を実現し得る効率的かつ安定的な農業経営であれば認定できるものとする。

(2) 農業経営改善計画認定申請時の目標設定

ア 農業経営改善計画認定申請時においては、目標年次(10年後)までの経過措置として所得目標値は80%(520万円)を下限として認定できるものとする。

イ 現在の経営が基本構想で示す指標を上回る者からの申請は、今後一層の経営改善を図ろうとする者であれば認定できるものとする。

3 認定の申請

(1) 申請者の要件

① 青色申告者であること。

② 申請年齢は満59歳を上限とし、満54歳以上の申請者については、後継者の確保が可能なこと。

③ 農業経営改善計画を作成し、農用地利用権設定等による経営改善の意志があること。

④ 原則として、西伊豆町内に農用地を所有していること。ただし、町内に居住している必要はない。

⑤ 農業に対する意欲と技術を前提に企業的経営に基づく先進的な農業経営を目指していること。

⑥ 地域農業の担い手として、信頼される人間性などを兼ね備えていること。

⑦ 生産調整対策への対応が考慮されていること。

⑧ 対象となる組織経営体

ア 原則として、法人格を有すること。

イ 法人化を目指す農業生産組織が法人化の計画を含んだ計画を提出し、既に法人化の手続を開始している場合は認定の対象とする。

(2) 申請方法

① 農業経営改善計画認定申請書に必要事項を記入し、町へ提出する。申請期日については、原則として6月1日、9月1日、12月1日及び3月1日とする。

② 申請書の家族農業従事者欄に後継者(予定者を含む。)名を記入すること。

③ 目標年次を5年後とした所有地・借入地(利用権設定等)による規模拡大の目標面積については、おおむねの見通しがあること。

4 認定の手順

(1) 西伊豆町認定農業者推進協議会の審査

町は、農業経営改善計画認定申請書を受理した場合には、西伊豆町認定農業者推進協議会において申請内容を町の認定基準に照らして審査するものとする。なお、計画の一部を変更する変更認定申請があった場合も同様に取り扱うものとし、計画が適当でないと認められたときは、指導事項を付してその旨を当該申請者に通知する。

(2) 町長による認定

町長は、西伊豆町認定農業者推進協議会の審査の結果、認定基準に適合すると認められるときは、認定した旨を当該申請者に通知するとともに認定証を交付する。

認定の有効期間は、認定日から起算して5年間とする。なお、変更認定に係る有効期間は、当初の認定期間の残余期間とする。

(3) 農業委員会への通知

町長は、計画を認定したときは、認定申請書及び認定書の写しを付して認定した旨を農業委員会へ通知する。

5 認定制度の普及指導

(1) 普及指導体制

当該制度の普及指導は、西伊豆町認定農業者推進協議会及び西伊豆町農業経営改善支援センター、農業改良普及センター、農業協同組合、農業委員会、産業建設課農林水産係が相互に連携をとってあたるものとする。

特に、西伊豆町農業経営改善センターの相談支援チームは、地域農業者の要請に応じて計画の作成に必要な協力を積極的に行うものとする。

6 その他

この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町農業経営改善計画認定事業実施要領

平成17年4月1日 要領第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年4月1日 要領第13号