○西伊豆町墓地等の経営の許可等事務取扱要領

平成17年4月1日

要領第12号

第1 目的

この要領は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の許可等の事務に関し、西伊豆町墓地、埋葬等に関する規則(平成17年西伊豆町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることにより事務の円滑な運営を図ることを目的とする。

第2 墓地等の経営の許可等

1 経営主体

墓地等の経営主体については、これらの施設の性格上、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として町又は一部事務組合(以下「町等」という。)とする。ただし、次に掲げる者であって、永続性及び非営利性が確保される場合は、この限りでない。

(1) 町等が行う墓地等の新設、拡張又は増設が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等(「公益法人等」とは、財団法人又は社会福祉事業法第57条第1項に規定する社会福祉施設に入所している者の使用に供するため墓地又は納骨堂を経営しようとする社会福祉法人とする。)

(2) 町等が行う墓地等の新設又は拡張が困難な場合に必要な範囲内において墓地を経営しようとする地方自治法第260条の2に規定する地縁による団体

(3) 山間地等人里から遠く離れた地域である場合、公共事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で特にやむを得ない事情があると認める場合の個人

2 経営に使用する土地

墓地等の経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後直ちに所有権を取得できる土地(農地法等の規定により土地所有権移転を伴う申請を行う場合の土地)とする。

3 経営の許可等の区分

(1) 経営許可(法第10条第1項の規定により、墓地等を新規に経営しようとする場合)

ア 既に許可を受けた墓地等の規模(以下「経営許可規模」という。)と同一規模以上の拡張又は増設をする場合、及び既に許可を受けた墓地等と新たに経営しようとする墓地等の管理区域が異なる等、その一体性が認められない場合には、新規の経営として取り扱う。

イ 火葬場の経営許可に際しては、都市計画法第19条の規定による都市計画の決定又は建築基準法第51条の規定による卸売市場等の用途に供する特殊建築物の許可を確認した上取り扱う。

ウ 墓地等の経営に必要な施設又は附帯する施設(駐車場、管理事務所、休憩所、ごみ処理設備及び便所等)が墓地等と同一敷地にあり、かつ、管理上一体の施設とみとめられる場合、これらを墓地等の区域又は施設に含めることとする。

(2) 変更許可(法第10条第2項の規定により、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設及びそれらの敷地を変更しようとする場合)

ア 墓地を経営許可規模と同一規模未満で拡張する場合、又はその一部を減少する場合は、変更許可として取り扱う。

イ 納骨堂又は火葬場にあっては、その敷地の拡張若しくは施設の増設又は一部の廃止により当該施設の機能に変更が生ずる場合は、変更許可として取り扱う。

ウ 火葬場の変更許可に際しては、都市計画法第21条の規定による都市計画の変更又は建築基準法第51条の規定による卸売市場等の用途に供する特殊建築物の許可を確認した上取り扱う。

エ 墓地等と同一敷地にあり、かつ、管理上一体の施設と認められるとして墓地等の区域又は施設に含めて許可した墓地等の経営に必要な施設又は附帯する施設を増設又はその一部を廃止する場合は、変更許可として取り扱う。

(3) 廃止許可(法第10条第2項の規定により、墓地等を廃止しようとする場合)

許可を受けている墓地等及び法第11条又は法第26条の規定により許可を受けたものとみなされる墓地等を廃止許可の対象とする。

第3 許可基準の運用

1 墓地の設置場所及び構造設備

(1) 設置場所

ア 規則第6条第1号の「飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所」とは、申請地の周辺約100m以内に水道の水源及び飲用井戸等がない場所とする。

イ 規則第6条第2号の「地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所」とは、防災上の見地から墓地の区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法による災害の防止に関する法律第3条第1項の地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まない場所とする。

(2) 構造設備

ア 規則第7条第1項第1号の「垣根等」とは、墓地内に動物や人が容易に出入りできないようにするための密生した樹木又はブロック塀等とし、同号ただし書の「必要がないと認められる場合」とは、山間地であって周囲が木々で囲われ垣根等を設ける必要のない場合等とする。

イ 規則第7条第1項第2号ただし書の「必要がないと認められる場合」とは、芝生形式の墓地であって参拝者が墓参に支障なく通行できるため通路を設ける必要がない場合等とする。

ウ 規則第7条第1項第3号ただし書の「公衆衛生上支障がないと認められる場合」とは、墓地区域に近接して利用できるごみ処理設備若しくは給水設備が設けられている場合、又は斜面で適当な勾配があり排水が滞留しない場合等とする。

エ 規則第7条第1項第4号ただし書の「必要がないと認められる場合」とは、墓地区域に近接して使用できる管理事務所若しくは寺院の便所がある場合、又は市街地の墓地で参拝者が自動車以外の交通機関を使用できるため駐車場が必要でない場合等とする。

2 納骨堂の構造設備

ア 規則第8条第1号の「耐火構造」とは、建築基準法第2条第7号に規定する鉄筋コンクリート、レンガ等の構造とする。

イ 規則第8条第4号ただし書の「必要がないと認められる場合」とは、納骨堂に近接して利用できる管理事務所、休憩所及び便所がある場合、又は市街地の納骨堂であって参拝者が自動車以外の交通機関を利用できるため駐車場が必要でない場合等とする。

3 火葬場の設置場所及び構造設備

(1) 設置場所

ア 規則第9条第1号の「飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所」とは、申請地の周辺100m以内に水道の水源及び飲用井戸等がない場所とする。

イ 規則第9条第2号の「地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所」とは、防災上の見地から火葬場の敷地内に災害危険区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まない場所とする。

(2) 構造設備

ア 規則第10条第1号の「周辺の景観と調和した垣根等」とは、火葬場の敷地を明確にし、周辺の景観との調和を図り、及び火葬炉を有する建物の内部を容易に見通すことができないようにするための樹木又はブロック塀等とする。

イ 規則第10条第2号の「防臭及び防じんについて十分な能力を有する。」とは、排ガスにより周辺の環境に影響を与えないための排ガス処理装置を備えた構造とする。

4 墓地又は納骨堂に係る必要な墳墓の基数又は遺骨の収蔵数

墳墓の基数又は遺骨の収蔵数は、町の人口動態、人口予測等を十分に考慮の上、需要動向等を見て算定した必要数とする。

5 墓地又は納骨堂の経営の非営利性及び永続性

宗教法人、財団法人及び社会福祉法人が墓地又は納骨堂を経営する場合は、営利を目的とする経営か否か確認するため、墓地又は納骨堂の経営の収支予算書から資金計画を審査し、また、維持管理に関する書類から永代使用料及び管理料等を把握することにより、墓地又は納骨堂の非営利性及び永続性を判断する。

第4 墓地等の許可に関する事務処理

1 事前説明

墓地等の経営の許可等を申請しようとする者は、計画地の隣接する土地の所有者及び町に計画の概要を説明し、かつ、町の土地利用計画等との整合が図られるよう努めることとする。

2 経営許可

(1) 経営許可申請

ア 墓地の許可申請は、工事着手前に行い、許可を受けた後に工事着手すること。

イ 納骨堂及び火葬場の許可申請は、工事完成後に行う。

ウ 墓地等の経営許可申請を行うに当たり他の法令等の許可、認可等を要する場合は、原則として申請前に許可、認可等を受けること。

(2) 経営許可申請書及び添付書類

ア 申請書の別紙の墓地等の構造設備欄については、規則第7条規則第8条及び規則第10条に係る当該申請の概要(垣根等の種類、通路の幅員、管理事務所の位置等)を記載する。

イ 規則第2条第2号の「法人の規則、寄附行為又は定款の写し」について、申請時に原本を提示する。なお、宗教法人が公益事業として墓地等を経営する場合は、当該宗教法人の規則中に墓地経営事業を行うことを明定する必要がある。

ウ 規則第2条第2号の「法人の登記簿の謄本」及び同条第4号の「土地登記簿の謄本」は、申請前3箇月以内に交付を受けたものとする。

エ 規則第2条第3号の「付近の略図」には、水道の水源、飲用井戸等を記載する。

オ 規則第2条第5号の「維持管理の方法を明らかにした書類」とは、様式第1号から様式第3号までの墓地等の管理方法の説明書とし、墓地又は納骨堂の管理者の氏名、管理料及び遺骨の受付方法等及び火葬場の管理者の氏名、火葬場の清掃及び火葬手数料等の維持管理の方法を記載する。

カ 規則第2条第6号の「収支予算書その他墓地等の経営に関する書類」とは、様式第4号による収支予算書とし、墓地等の経営に係る収入(自己資金、借入金等)と支出(土地取得費、造成費等)について、収支予算を記載する。なお、町等にあっては、墓地等の経営に関する内容が記載された予算書の写しとする。

キ 規則第2条第7号の「その区域及び施設等の配置を明らかにした平面図」には、墓地等の境界の垣根等、墳墓の区画、通路、ごみ処理設備、給水設備、排水溝、管理事務所、便所及び駐車場等の位置を記載する。

ク 規則第2条第8号の「構造設備を明らかにした図面」とは、納骨堂及び火葬場の建物の構造図、詳細な設計仕様書等とする。

ケ 規則第2条第9号の「町長が必要と認める書類」とは、他の法令の許可証等の写し及び墓地若しくは納骨堂の使用希望者名簿又は需要見込みの統計資料等とする。ただし、他の法令等の許可等を得ることが困難な場合は、当該許可等に係る申請書の写しとし、地縁による団体の申請にあっては、同団体の地方自治法に基づく認可証明書の写しとする。

コ その他の添付書類

(ア) 墓地等の敷地が申請者の所有地でない場合は、許可後所有権が取得できる旨を証する書類

農地法等による許可等を必要とする場合であって、あらかじめ土地所有権を取得することが困難な場合、処分庁が受付けた当該申請書の写しを必要とする。

(イ) 隣接土地の所有者からの同意書

墓地等は、その使用目的からして特殊な環境衛生施設であるため、隣接土地の所有者から理解を得る必要があるので、様式第5号による同意書を必要とする。また、隣接する土地に公道、水路等がある場合、その公道、水路等に面した隣接土地の所有者からの同意を必要とする。ただし、同意が得られない場合は、その理由書とする。

3 変更許可

(1) 変更許可申請

ア 墓地等の区域の拡張若しくは減少又は施設の増設若しくは一部の廃止に係る変更許可申請は、経営許可申請に準じて取り扱う。

イ 墓地の区域の減少又は納骨堂の施設の一部の廃止に係る変更許可申請は、改葬した後に行うこと。

(2) 変更許可申請書及び添付書類

ア 規則第3条第2号の「変更の内容を明らかにした図面」には、墓地等の区域又は施設の平面図に変更する部分を明記するとともに、墓地等の境界の垣根等、墳墓の区画、通路、ごみ処理施設、給水設備、排水溝、管理事務所、便所及び駐車場等の位置を記載する。

イ 規則第3条第3号の「改葬済であることを証する書類」とは、改葬先の墓地又は納骨堂の管理者が改葬済であることを証明した様式第6号による改葬済証明書とする。

ウ 規則第3条第4号に規定する「町長が必要と認める書類」とは、他の法令の許可証の写し及び墓地若しくは納骨堂の使用希望者名簿又は需要見込みの統計資料等とする。ただし、他の法令等の許可等を得ることが困難な場合は、当該許可等に係る申請書の写しとする。

4 廃止許可

(1) 廃止許可申請

ア 墓地又は納骨堂の廃止許可申請は、改葬した後に行うこと。

(2) 廃止許可申請書及び添付書類

ア 規則第4条第3号の「改葬済であることを証する書類」とは、改葬先の墓地又は納骨堂の管理者が改葬済であることを証明した様式第6号による改葬済証明書とする。

イ 規則第4条第4号の「町長が必要と認める書類」とは、個人墓地の廃止の際、申請者と土地所有者が異なる場合にあっては、申請者が当該申請に係る権限を有することを証する書類とし、例えば墓地の許可を受けた者が死亡したため、その土地を相続する者を申請者とする場合の申請者が相続人である旨を証明する書類とする。

第5 届書

1 墓地工事完了届

墓地の許可区域を数工区にわたって施行する場合、その工区ごとに墓地工事完了届を提出すること。なお、規則第11条第1項の「墓地の新設又は変更の工事が完了したとき」とは、墓地の境界の垣根等、墓所の区域、通路、ごみ処理設備、給水設備、排水溝、管理事務所、便所及び駐車場等が完成し、墓石を設置できる状態となった時点とする。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西伊豆町墓地等の経営の許可等事務取扱要領

平成17年4月1日 要領第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 斎場・墓地
沿革情報
平成17年4月1日 要領第12号