○西伊豆町斎場使用規則

平成17年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 西伊豆町斎場(以下「斎場」という。)の使用は、この規則の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 斎場を使用しようとする者は、火葬許可証を提示し、様式第1号による斎場使用許可申請書を町長に提出して、その許可を得なければならない。

2 町長は、斎場使用を許可したときは、様式第2号による斎場使用許可証を交付する。

(使用料)

第3条 斎場を使用しようとする者は、西伊豆町斎場条例(平成17年西伊豆町条例第115号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用順序)

第4条 斎場の使用順序は、許可の順序による。

(許可証の提示)

第5条 斎場使用許可証の交付を受けた者は斎場到着の際直にこれを斎場管理人又は係員に提出しなければならない。

(減免の基準)

第6条 西伊豆町斎場条例第6条の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているもの又は貧困のため公私の扶助を受けているもの 5割以上10割以内

第7条 前条に規定する減免を受けようとする者は、斎場使用許可申請の際その旨申し出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町斎場使用規則(昭和38年西伊豆町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町斎場使用規則

平成17年4月1日 規則第60号

(平成17年4月1日施行)