○西伊豆町ごみ処理指定袋に関する規則

平成17年4月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成17年西伊豆町規則第55号)第2条の規定による指定袋に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定袋)

第2条 町長が指定するごみ袋は、次条に規定する要件に適合し、第4条第1項の規定により町長の承認を受けて製造されたものをいう。

2 指定袋の様式は、様式第1号による。

(指定袋の要件)

第3条 指定袋は、高密度ポリエチレン製の半透明袋で1セット20枚とし、次に掲げる規格のものとする。

(1) 15リットル入り長さ550ミリメートル×折径400ミリメートル×肉厚20ミクロン ガセット式

(2) 30リットル入り長さ700ミリメートル×折径500ミリメートル×肉厚25ミクロン ガセット式

(3) 45リットル入り長さ800ミリメートル×折径650ミリメートル×肉厚30ミクロン ガセット式

(4) 強度縦方向300キログラム毎平方メートル以上、横方向200キログラム毎平方メートル以上

(指定袋の承認)

第4条 指定袋を製造しようとする者は、様式第2号による指定袋承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、指定袋の承認を受けた者が法律、条例若しくは規則又は町長の指示に反する場合は、当該承認を取り消すことができる。

(指定袋の販売)

第5条 指定袋を販売しようとする者は、様式第3号による指定袋販売届出書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項による承認を受けた者が販売を廃止するときは、様式第4号による指定袋販売廃止届出書を町長に提出しなければならない。

3 指定袋を販売する者に不正な行為があったときは、承認を取り消すことができる。

(報告)

第6条 指定袋を販売する者の手数料は、20枚30円の手数料の額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。

2 指定袋を売買する者は、町から袋を購入した月の翌月末日までに前項の手数料を差し引いた金額を町長に納入するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年8月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月14日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

西伊豆町ごみ処理指定袋に関する規則

平成17年4月1日 規則第58号

(平成26年4月1日施行)