○西伊豆町古紙回収補助金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第73号

(目的)

第1条 この要綱は、古紙回収に協力した団体(以下「団体」という。)に対し、補助金を交付することにより、廃棄物の再生利用を促進し、ごみの減量を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「古紙」とは、新聞紙、雑誌、ダンボール紙等で資源とし再生できるものをいう。

(補助金)

第3条 補助金は、資源回収業者に売却した団体に交付するものとし、1キログラム当たり5円の割合で算出した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)とする。

(団体の届出)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、古紙回収団体届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付申請)

第5条 前条の団体が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第2号)に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 担当係が発行する計量証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の届出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 町長は、前項の規定による補助金交付決定後、補助金交付請求書(様式第4号)による申請者の請求に基づき補助金を交付する。

2 前項の補助金の請求期限は、当該年度3月31日までとする。

(報奨金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた団体に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町古紙回収補助金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第73号

(平成17年4月1日施行)